第76問 登記名義人の住所
 所有権保存登記を申請するとき、登記名義人の氏名のほかに、住所を記載するのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 個人を特定する要素として、住所と氏名がペアとなるので、登記名義人を特定する場合にも、住所と氏名を記載するのがベターだから。
 個人の氏名のみでは、あまりにも簡単過ぎて、座りが悪いので、その他の事項として、本籍や生年月日ではなく、たまたま住所を記載させることにしただけである。
 不動産の所在地と登記名義人の住所を比較することで、居住用の資産か、投資用の資産か区別することができるので、登記名義人の現在住所を記載させる意義は大きい。
 以上のいずれでもない。

 住所は移転することが多いので、個人を特定する要素として住所は、あまり当てにならない。