第79問 補正に関する規定
 特許法には何カ所にも「補正」の文字が登場するが、不動産登記法では、25条と132条1項の2か所しか「補正」の記載がないのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 補正は本来あってはならないことなので、あってはならないことにつき議論(規定)する必要はないから。
 不動産登記法は骸骨法であり、詳細はすべて政省令に委任しているので、補正についても同様に扱ったから。
 補正が必要となる具体的な場面は、様々であり、これを法令で詳細に規定することは困難だから。
 以上のいずれでもない。

 登記官は,次に掲げる場合には,理由を付した決定で,登記の申請を【却下】しなければならない。ただし,当該申請の不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた相当の期間内に,申請人がこれを補正したときは,この限りでない(不登法25条柱書)。

 筆界特定登記官は,次に掲げる場合には,理由を付した決定で,筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし,当該申請の不備が補正することができるものである場合において,筆界特定登記官が定めた相当の期間内に,筆界特定の申請人がこれを補正したときは,この限りでない(不登法132条1項柱書)。