第81問 登記原因証明情報の印影
抵当権設定登記を申請する場合、委任状には実印を押して印鑑証明書を添付する必要があるが、登記原因証明情報である抵当権設定契約書の印鑑は認印でも良いのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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書面申請をする場合、不動産登記令18条・19条で、委任状と承諾書には、実印を押して印鑑証明書を添付する旨の規定を設けたが、登記原因証明情報については、規定を置かなかったから。 |
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平成17年の不動産登記法の改正以前では、原因証書(登記原因証明情報)がなくても、申請書副本を添付すれば足りたので、法改正の際に、登記原因証明情報の印鑑に関する規定を置くのを忘れたから。 |
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登記義務者の本人確認ないし申請意思の確認としては、委任状の実印と印鑑証明書の照合で十分であり、重ねて、登記原因証明情報の印影をチェックするのは二度手間であり、意味がないから。 |
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以上のいずれでもない。 |
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