第84問 遺産分割による所有権移転登記
 遺産分割の効果は、死亡日に遡るが(民法909条)、法定相続の登記がなされた後には、更正登記ではなく、遺産分割の日を登記原因日付として、所有権移転登記をするのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 相続放棄と異なり、遺産分割の効力は、登記をしなければ、第三者に対抗できないので、遡及効のない持分移転登記により、公示すべきだから。
 法定相続をした時点では、その登記申請に何ら瑕疵はなく、錯誤を原因とする更正登記ができない以上、持分移転登記をせざるを得ないから。
 民法909条の遡及効は、利害関係を有する第三者に対抗できないので、登記を対抗要件とする申請手続上、持分移転登記で処理するのが本則だから。
 以上のいずれでもない。

 遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者の権利を害することはできない(民法909条)。

 法定相続による登記を申請する前に、遺産分割の協議が成立した場合には、登記原因を「相続」として、遺産分割後の相続人が単独申請をすることができる(昭19.10.19民甲692回答)。

  (最判昭46.1.26)。

申請形態 登記原因 原因証明情報
相続登記前の遺産分割 単独申請 相 続 戸籍謄本+遺産分割協議書
相続登記後の遺産分割 共同申請 遺産分割 遺産分割協議書
昭和42年10月9日民事三発706回答

昭28.8.10民甲1392通達


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