第85問 売買と贈与
マンションを1円で売却しても、税務署は見なし贈与として贈与税を課税するが、登記申請においては、そのまま登記原因として、「売買」と記載されるのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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登記簿は、権利の帰属関係を公示するものであり、その不動産の評価額については無関心なので、登記手続上、1円の売買契約も有効だから。 |
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売買代金の正当性を登記官が評価するとすれば、その手続・責任に関する規定が必要となるが、金額の評価は、登記官にとって過大な負担となるから。 |
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登記原因証明情報に「売却した」と書かれていれば、所有権は移転するので、仮に売買代金が記載されていても、余事記載として、登記官は読まないから。 |
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以上のいずれでもない。 |
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