第88問  印鑑証明書と資格証明書
 株式会社の代表者の資格証明書に代えて、印鑑証明書を添付できないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 共同代表の規定は廃止されたが、それは登記できないだけであり、法改正後も共同代表の規定を設けることは可能であり、印鑑証明書の記載からは、共同代表の規定の有無が判断できないから。
 登記実務は長年の慣習によって成り立っており、従来から、株式会社の印鑑証明書をもって、資格証明書に代えることができいないとされており、これを認める法制度を積極的に導入しなかったから。
 民事再生法の適用を受けた場合、代表取締役に代表権が残っている場合と存在しない場合があり、代表者の印鑑証明書の記載のみからは、代表権の有無が判断できないから。
 以上のいずれでもない。

第78問
 法人の印鑑証明書が電子証明書であるときは、資格証明書を兼ねることができるが、法人の紙の印鑑証明書を資格証明書として利用できないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
電子証明書は強力な証明力を有するが、紙の印鑑証明書の証明力は弱いので、これをもって資格証明書に代えることはできないから。
紙の印鑑証明書は印影が図柄として表記されるが、電子証明書の場合には、視覚的に認識できない。つまり、電磁的な資格証明書と区別できないから。
電子証明書である印鑑証明書の有効性はオンラインで確認することができるが、その際、資格者であることも確認できるので、この電子証明書は資格証明書の機能を持ち合わせていると言えるから。

申請人が法人である場合には,当該法人の代表者の印鑑証明書を当該法人の代表者の資格を証する書面(不登令7条1項1号)とすることはできない(登研711号189頁)(登研713号215頁)。
 しかし、電子申請の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは,当該電子証明書の提供をもって,当該申請人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる(不登規44条2項)。