第95問 抵当権設定と借地権
借地上の建物に抵当権を設定すると抵当権の効力は借地権(賃借権)に及ぶのに、賃借権を目的として抵当権が設定できないのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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地上権は物権であり、物権の上に、抵当権(物権)を設定することができるが、賃借権は債権であり、債権の上に物権(抵当権)を設定することはできないから。 |
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借地権(賃借権)自体に抵当権を設定できないのは当然であり、建物の所有権に抵当権を設定した場合、その従物として抵当権の効力は及ぶのは効力の問題だから。 |
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質権は債権質が認めらるように、賃借権を目的として質権を設定てきるが、抵当権について、所有権以外では、永小作権と地上権に限り抵当権設定の目的物としたから。 |
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以上のいずれでもない。 |
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