第96問 追加設定と債務者の住所移転
抵当権の追加設定をする場合、既存の登記の債務者の住所が移転していても、変更登記を申請する必要がないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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根抵当権の債務者は対抗要件の1つであるが、抵当権の債務者は、対抗要件ではなく、登記簿に記載されるその他の事項に過ぎないから。 |
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たとえ債務者が異なっても、被担保債権が同一であることを確認できれば、同一の債権につき、抵当権の追加設定を認めることができるから。 |
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サラリーマン等の転勤が多い実務に鑑み、銀行協会と法務局との協定により、抵当権については、債務者の住所変更登記を省略できるようにしたから。 |
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以上のいずれでもない。 |
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