| 第98問 資格者代理人 会社法33条10項3号とは異なり、不動産登記法23条4項1号では、本人確認情報を提供できる者を、弁護士、司法書士、土地家屋調査士と明記しないで、「登記の申請の代理を業とすることができる代理人」と記載したのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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*B 現物出資財産等について定款に記載され,又は記録された価額が相当であることについて弁護士,弁護士法人,公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう)を含む。以下同じ),監査法人,税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては,当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ)を受けた場合(会社法33条10項3号)
@ 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって,登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け,かつ,その内容を相当と認めるとき(不登法23条4項1号)*