第103問  包括受遺者による所有権保存登記
 建物の表題部所有者が死亡した場合には,その相続人が自己を登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができるが、表題部所有者から包括遺贈を受けた者は,自己を登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 不動産登記法74条1項1号には、所有権保存登記の申請適格者として、相続人その他の一般承継人を掲げているが、包括受遺者は明記されていないから。
 相続の場合も、包括受遺の場合も、包括承継ではあるが、包括受遺は意思に基づくものであり、意思に基づかない相続の場合と同じ取り扱いはできないから。
 相続による所有権移転登記は単独申請であるが、遺贈ないし包括遺贈による登記は共同申請であり、単独申請である所有権保存登記には、包括遺贈は適用できないから。
 以上のいずれでもない。

*所有権の保存の登記は,次に掲げる者から,申請することができる。
@ 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
A 所有権を有することが確定判決によって確認された者
B 収用によって所有権を取得した者

(2617A) 《包括受遺者》
 所有権の登記がない土地について,その表題部所有者であるAが死亡した場合には,Aから包括遺贈を受けたB株式会社は,自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することが[できない](登記研究223号67頁)。*