第107問 抵当権の追加設定
 抵当権を設定したが、未登記のまま、追加設定契約書を作成したときは、1つの申請情報として登記申請ができるのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 1つの申請情報として申請できるのは、登記の目的、原因、当事者等が同一の場合であるが、共同担保であれば、同時設定であろうと、追加設定であろうと、この要件を満たすから。
 他管轄の物件が存在する場合には、同時設定であっても、1つの申請情報として申請することはできないが、逆に、同管轄なら、追加設定でも1件で申請できるのがバランスが良いから。
 同一の債権を担保する共同抵当権であれば、設定日付が異なっても、1つの申請情報として申請できるが、追加設定の場合にも、共同担保ということで、この要件を満たすから。
 以上のいずれでもない。

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規則35条〔1の申請情報によって申請することができる場合〕
 令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは,次に掲げるときとする。
G 同一の登記所の管轄区域内にある1又は2以上の不動産について申請する2以上の登記が,いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
H 同一の不動産について申請する2以上の権利に関する登記(前号の登記を除く)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
I 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が,同一の債権を担保する先取特権,質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する)に関する登記であって,登記の目的が同一であるとき。

最初の登記が未登記であれば、いわば中間省略登記のように、後の追加設定とあわせて、1件で申請して、同じ担保の内容が記載されるほうが、事務処理の便宜上、都合が良いから
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