第108問 抵当権の設定日と新築年月日
抵当権の設定日が、表題部に記載された建物の新築年月日より前であっても、その抵当権の設定登記の申請が受理されるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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建物の竣工前に設定した抵当権は無効であるが、表題部に記載される建物の新築時期と抵当権設定が可能な建物の完成度は異なるから。 |
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表題部の記載された新築年月日は必ずしも正確なものとは言えないので、当事者が締結したとする抵当権設定の契約日が正しいこともあるから。 |
| 3 |
一元化されたも、表題部に関する登記と権利に関する登記は、別物なので、権利部の記載上、矛盾がなければ、登記申請は受理せざるを得ないから。 |
| 4 |
以上のいずれでもない。 |
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