氷室 謙一郎


                事務所    福岡県福岡市中央区赤坂一丁目16番13号
                司法書士       氷室 謙一郎 (60代)
            上記の者に対し、次のとおり処分する。
                     主  文
   戒告に処する。
                 処分の事実及び理由
第1 処分の事実
1 司法書士氷室謙一郎(以下「被処分者」という)は、昭和45年11月9日に司法書士の資格を取得し、平成28年2月9日福岡第○号をもって福岡県司法書士会(以下「県会」という)の再登録を受け、上記肩書地の事務所において司法書士業務に従事している者であるが、次に掲げるとおり司法書士法(以下「法」という)及び福岡県司法書士会会則(以下「会則」という)に違反する行為を行ったものである。
2 被処分者は、平成26年12月○日の2週間前頃(日不詳)、○市内の飲食店前の路上において、同店女性従業員の臀部を触った。
3 被処分者は、平成26年12月○日の1週間前(日不詳)の午後9時頃、○市内の飲食店の女性従業員と同乗したタクシーの車内において、同人の臀部を触った。
4 被処分者は、平成26年12月○日午後8時半頃、○市内の飲食店前の路上において、同店女性従業員の臀部を触り、同日午後9時頃、通報を受けた警察官から、○県迷惑行為防止条例違反により現行犯逮捕された。
第2 処分の理由
1 以上の事実は、当局及び県会の調査並びに被処分者の供述により明らかである。
  司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないところ、被処分者が、○県迷惑行為防止条例に違反する行為を行った上、マスコミ報道されたことは、法第2条(職責)、第23条(会則の遵守義務)、会則第79条(品位の保持等)及び第98条(会則等の遵守義務)の各規定に違反し、司法書士としての自覚に欠き、品位を損ない、司法書士に対する社会的信用を著しく失墜させるものであり、その責任は重大である。
2 しかしながら、被処分者は、関係者との示談が成立したことにより不起訴処分になったことに加え、平成27年1月○日から平成28年2月○日まで自発的に業務廃止したこと及び当局の調査には素直に応じるなど、しん酌すべき事情が認められる。
  よって、これらの事情を考慮し、法第47条第1号の規定により、主文のとおり処分する。
                                        平成29年4月17日 福岡法務局長

【感想】 お尻(臀部)に触ったくらいで、現行犯逮捕されるなんて、相当いやらしい触り方をしたのか、常習犯だったのね。