平林 吉暁


 事務所 広島市安佐北区口田南3丁目25番地18
           司法書士 平林吉暁 (58歳)
 上記の者に対し、次のとおり処分する。
                    主  文
 司法書土法第47条第2号の規定により、平成27年10月○日から3か月間の業務停止に処する。
                 処分の事実及び理由
第1 処分の事実
 1 司法書士 平林吉暁(以下「被処分者」という)は、平成7年11月21日、司法書士となる資格を取得し、平成8年10月9日、広島司法書士会に入会し、同日、登録番号広島第○号をもって司法書士の登録を受け、現在、上記肩書地において司法書士業務を行っている者であるが、次に掲げるとおり、司法書士法及び広島司法書士会会則に違反する行為を行ったものである。
 2 被処分者は、平成25年11月17日午後3時55分頃、広島市安佐北区祇園三丁目にある大型商業施設の食品売場において、女子大学生(19歳)のスカートの中を(買い物かごに入れた)手鏡でのぞき見た。
 3 被処分者は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不法行為等の防止に関する条例((昭和38年7月1日広島県条例第15号)以下「本件条例」という)第3条に該当するとして、東広島警察署員に現行犯逮捕され、後日、罰金50万円に処された。

【余談】 手鏡によるのぞき見も、業務停止3か月。 この司法書士先生には、前科があって、平成16年7月22日、スーパーで、アルバイト女性店員(25歳)のスカートの中を手鏡でのぞき見。 また、平成28年7月7日にも、ショッピングセンターで、パート勤務女性(55歳)のスカートの中を手鏡でのぞき見した。 手口は、まったく同じ。 ただし、被害者の年齢には、相当な幅あり。


嫌がる彼女の乳首にテープでローターを止め、前から太いバイブを、後ろからアナル・パールを力づくで差し込んだ。

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