生田 男四郎


 事務所 長崎県五島市富江町富江郷163番地
           司法書士 生田 男四郎
 上記の者に対し、次のとおり処分する。
                    主  文
 司法書土法第47条第2号の規定により、平成28年12月19日から3か月間の業務停止に処する。
                 処分の事実及び理由
第1 処分の事実
 1 司法書士生田男四郎(以下「被処分者」という)は、昭和63年1月11日付け長崎第○号をもって長崎県司法書士会の登録を受け、上記肩書地において司法書士の業務に従事している者であるが、次に掲げるとおり司法書士法及び長崎県司法書士会会則に違反する行為を行ったものである。
 2 被処分者は、平成27年8月○日午後4時頃、○県○市○町○番地○所在のコインランドリーにおいて、Aが使用中の乾燥機内から同人ほか1名所有に係る下着等15点を窃取した。
 3 被処分者は、同日頃から同月○日頃までの間、○市○町○番地○所在のB方敷地内において、同所に干されていたC所有に係る下着1点を窃取した。
 4 被処分者は、女性の下着を窃取する目的で、同年12月○日午後4時頃、○市○町○番地所在のコインランドリーにおいて、Dが使用中の乾燥機の扉を開けて同乾燥機内に手を差し入れ、同人が管理する衣類等をかき分けるなどして物色したが、店舗に戻ってきた同人に発見され、その目的を遂げなかった。
 5 被処分者は、平成28年2月○日、窃盗及び窃盗未遂の疑いで逮捕された後、○警察署に留置され、取調べを受けたが、同年3月○日、処分保留で釈放された。
 6 被処分者は、同年4月○日、○区検察庁検察官に刑法(明治40年法律第45号)第235条及び同法第243条により窃盗及び窃盗未遂の罪で、○簡易裁判所に略式起訴された。
   同月○日、同裁判所は、罰金50万円を内容とする略式命令を言い渡し、被処分者は、同年5月○日に罰金を納付した。
第2 処分の理由
 1 以上の事実は、当局及び長崎県司法書士会の調査並びに被処分者の供述から明らかである。
 2 被処分者が行った前記行為は、刑法に違反するものであり、司法書士法第2条(職責)、同法第23条(会則の遵守義務)、長崎県司法書士会会則第79条(品位保持等)及び同会則第98条(会則等の遵守義務)に違反するものである。
 3 被処分者は、国民の権利の保護に寄与すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き、司法書士に対する国民の信頼を大きく失墜させ、司法書士の品位を害するものであって、その責任は極めて重大である。しかしながら、被処分者は、これまでに懲戒処分を受けたことがなく、本件違反事実を認め、当局の事情聴取に対して誠実に応じるとともに、本件の重大性を認識し深く反省している等、改悛の情が顕著であると認められる。
 4 よって、これらの一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
                          平成28年12月9日 長崎地方法務局長

【感想】 司法書士の先生って、女性の下着になんか、関心はなく、とっても高潔な人が理想なのね。