大場 俊一
氏 名 大場 俊一
(45歳)
事務所 東京都大田区久が原6丁目12番11号
処分の内容及び理由の要旨
主文
司法書士法第47条第2号の規定により,平成22年1月28日から3か月間の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実
1 司法書士大場俊一(以下「被処分者」という)は,平成18年1 O月31日司法書士の資格を取得し,平成20年11月20日東京司法書士会に入会,同日東京第4
9 7 2号をもって司法書士の登録を受け,現在上記肩書地において,司法書士業務に従事している者であるが,次に掲げるとおり司法書士法及び東京司法書士会会則に違反する行為を行ったものである。
2 被処分者は,平成21年1月2日,東京都○区○丁目○番○号所在の○○において,少女(平成○年○月○日生,当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金3万円の対償を供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。
被処分者は,上記行為により,平成○年○月○日,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(同法第4条)により川崎区検察庁から起訴された。
被処分者は,同日,川崎簡易裁判所から起訴状記載の罰条を引用するほか刑法第18条,刑事訴訟法第348条により罰金50万円に処する略式命令を言い渡され,同日,納付した。
第2 処分の理由
以上の事実は,当局の調査及び被処分者の供述から明らかである。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならないところ,被処分者が児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反する行為を行った上,報道されたことは,司法書士法第2条(職責),同法第23条(会則の遵守義務),東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)に違反し,司法書士としての自覚を欠き,品位を損ない,司法書士に対する社会的信用を著しく失墜させるものであり,その責任は重大である。
平成22年1月27日
東京法務局長
【疑問点】 なんで、大人のお姉さんを相手にしなかったの? 歌舞伎町には、女子高生にしか見えない女子大生は、いっぱい居るのに。
【同様の事例】
氏 名 高橋 弘 (38歳)
事務所 東京都渋谷区初台1丁目51番1号初台センタービル401号室
主文 司法書士法第47条第2号の規定により,平成21年11月25日から3か月間の業務停止に処する。
第1 処分の事実
1 司法書士高橋弘(以下「被処分者」という)は,平成9年11月12日司法書士の資格を取得し,平成15年2月6日東京司法書士会に入会,同日東京第3601号をもって司法書士の登録を受け,現在上記肩書地において,司法書士業務に従事している者であるが,次に掲げるとおり司法書士法及び東京司法書士会会則に違反する行為を行ったものである。
2 被処分者は,平成21年5月27日ころ,東京都○区○丁目○番○号○○において,A(平成○年○月○日生,当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金○万円の対償を供与する約束をして同児童と性交し,もって児童買春をした。
被処分者は,上記行為により,平成21年○月○日,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(同法第4条,第2条2項1号)により東京区検察庁から起訴された。
被処分者は,同日,東京簡易裁判所から起訴状記載の罰条を引用するほか刑法第18条,刑事訴訟法第348条により罰金50万円に処する略式命令を言い渡され,同日,納付した。
平成21年11月24日
東京法務局長 |