白川 宏


                事務所    新潟県上越市寺町二丁目15番12号
                司法書士       白川 宏
            上記の者に対し、次のとおり処分する。
                     主  文
   司法書士法第47条第1号の規定により、戒告に処する。
                 処分の事実及び理由
第1 処分の事実
  司法書士白川宏「以下「被処分者」という)は、昭和60年11月26日司法書士の資格を取得し、昭和62年3月24日新潟県司法書士会に入会、同日付け新潟第○号をもって、司法書士の登録を受け、上記肩書地において司法書士業務に従事している者であるが、被処分者の行った行為について、次の事実が認められる。
1 被処分者は、平成23年1月から平成27年10月までの間、甲土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という)を介して株式会社乙(以下「事業者」という)が建築した建物の所有権保存登記及び所有権登記名義人表示変更(更正)登記に係る申請事件(以下「登記申請事件」という)の依頼を反復継続して受託し、調査士法人から、その報酬として、請求額から報酬額の約10パーセントに相当する額(以下「差額金」という)が差し引かれた金額を振込みにより受領した(合計104件、差額金計26万7,040円)。
2 被処分者は、差額金については、経理上「雑費」として処理しており、経理事務の担当者から、幾度かこの処理を改めるよう促されたが、平成27年9月頃に税務調査を受けるまで、対処しなかった。
第2 処分の理由
 上記第1の事実は、当局及び新潟県司法書士会の調査並びに被処分者の供述から明らかである。
 被処分者の行為は、約5年もの間、調査士法人に金品を提供し、依頼を誘致していたものであり、司法書士法第2条(職責)、同法第23条(会則の遵守義務)、司法書士法施行規則第26条(依頼誘致の禁止)、新潟県司法書士会会則第82条第2項(非司法書士との提携禁止)、同会則第87条(不当誘致行為の禁止)、同会則第100条(会則等の遵守義務)及び司法書士倫理第13条(不当誘致等)の各規定に違反して、非違行為に該当し、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、司法書士の社会的信用を失墜させるものである。
 しかしながら、被処分者は、これまで処分歴はなく、当局の調査に素直に応じ、協力的であるほか、自らの違反行為を真摯に受け止め深く反省しており、改悛の情が顕著である。 よって、これら一切の事情を考慮して、司法書士法第47条第1号の規定により、主文のとおり処分する。
                                    平成31年1月31日    新潟地方法務局長