黒田恆一
平成17年10月26日,被処分者は,不動産登記申請において登録免許税を納付しないときは,不動産登記法第25条12号の却下事由に該当することを承知していたにもかかわらず,依頼者から事前に受け取っていた登録免許税額に相当する金額を他に流用し,資金繰りがつかなかったため,○○法務局○○部○○部門(以下「○○部門」という)に,印紙貼付用紙に「登録免許税は近日中に納付します。」との付せんを付し,登録免許税の額に相当する収入印紙をはり付けないままで所有権の移転の登記を2件申請した。
また,平成17年11月4日,被処分者は,○○部門の○○登記官から本件登記申請の登録免許税を納付するよう連絡を受ける事態に至っても,なお登録免許税の未納付は補正事由であり,補正日までに納付すればよいと主張するなどして,即時に納付せず,同月7日になって,ようやく本件登記申請書へ印紙をはり付けた。
被処分者は,司法書士として公正かつ誠実に業務を遂行しなければならないにもかかわらず,少なくとも平成17年3月ころから東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則が制定された同年5月13日までの間,債務整理に係る事件約100件について,依頼者と面談することなく,電話とファクシミリにより受託していた。また,被処分者は,被処分者の事務員らに債務整理に関する書類の作成及び債権者との対応並びに多重債務者からの相談等の業務を担当させていた。
被処分者は,司法書士として常に品位を保持しなければならない立場にあるにもかかわらず,平成17年3月ころ,多重債務者のリストを業務を誘致する目的をもって購入し,当該リストに基づき多重債務者個人に対し,ダイレクトメールを4,000ないし5,000通を作成・発送した。さらに,被処分者が発送したダイレクトメールには「黒田司法書士事務所は日本全国で1,762件(平成17年2月現在)の受託をしています」と記載がされていたが,この件数は,被処分者が取り扱った債務整理に関する件数に直接関係のない件数であった。なお,被処分者は,当該ダイレクトメールの発送により,債務整理に関する事件を少なくとも7件受託した。