仲村幸子


  被処分者は,土地家屋調査士A(以下「A」という。平成○年○月○日登録取消)及び行政書士Bが経営する「A合同事務所」を事務所登録し,Aから毎月一定額の給与を受けることを約して平成20年8月から業務を開始した。
 被処分者が,平成20年8月から同年12月までの閧に得た司法書士報酬の額は,約○○万円である。被処分者は,司法書士報酬の振込先をA合同事務所の口座に指定し,報酬額のうちの○○万円をAから給与として受領し,その余の金額については,Aが自己の収入として申告をした。
 また,被処分者は,上記期間において,事務所に司法書士事務所である旨及び自己の氏名の表示をせずに業務を行っていた。