大和司法書士法人
被処分法人は,平成17年10月1日,株式会社A(以下「A」という)から相続の登記申請を希望する顧客の紹介を受けた事件について,その対価として報酬額の20パーセントを業務協力費として同社に支払うことを内容とする提携基本契約書を締結し,少なくとも平成18年2月までの間,業務協力費を支払っていた。
なお,被処分法人の前代表社員は,Aに支払った金員は,Aの社員に車で顧客の自宅に連れて行ってもらう費用やAに置くパンフレット等の費用,電話代や相談を受けるためのコーナーの費用等であり,業務協力費(紹介手数料)ではないと主張する。しかしながら,B締結書の内容に照らせば,被処分法人の前代表社員が,報酬額の一定割合を業務協力費として支払ったことは明らかであり,被処分法人の前代表社員の主張は採用することができない。