松嶋晃正


 被処分者は,A株式会社と,その関連会社の登記申請の受託を通じて数年来の付き合いがあったところ,平成21年1月13日,Aの社員であるBから,登記権利者をA,登記義務者をC,債務者をCが代表取締役を務める有限会社Dとした,根抵当権設定登記(以下「本件設定登記」という。)に関する手続を依頼された。
 その際,Bは被処分者の事務所に来所したが,Cは来所せず,被処分者は,Bから,Cが多忙である旨を聞いた。
 被処分者は,同日,事務所において,Bから,本件設定登記申請に必要な書類として,Cの印鑑証明書,登記済証及びCの名前が記入され押印された委任状等の提供を受けたが,登記原因証肝隋報が不足しており,また,委任状の内容は,Cの住所地に対する不動産抵当権・担保設定に関する一切の権限をAの取締役に委任するというものであり,本件設定登記申請の委任状としては不備があった。 そこで,被処分者は,根抵当権設定契約の内容についてBに口頭で確認して,その場で登記原因証明情報及び委任状を作成し,Bに対し,Cに十分説明した上で実印による押印をもらうよう付言し,当該書面を交付した。
 被処分者は,同月14日,Aの営業所に行き,登記原因証明情報及び委任状を受領し,Cの実印が押印されているか等を確認した上,登記申請書類を整え,同日,00地方法務局において本件設定登記申請を行った。
 しかし,被処分者は,登記義務者であるCと面識もないところ,本件設定登記申請をするに当たり,Cに対して一切接触することなく,本人であることの確認及び本件設定登記申請の意思確認を行わないまま,本件設定登記申請に及んだ。