遠藤 惠子


    氏  名   遠藤恵子
    事務所  東京都墨田区八広六丁目21番1号
         処分の内容及び理由の要旨
主文   司法書士法第47条第2号の規定により,平成27年1月27日から1か月の業務停止に処する。
         処分の事実及び理由
第1 処分の事実
1 司法書士遠藤恵子(以下「被処分者」という)は,昭和61年11月26日,司法書士となる資格を取得し,昭和63年7月22日付け登録番号東京第2162号をもって司法書士の登録を受け,同日東京司法書士会に入会し,上記肩書址に事務所を設けて司法書士の業務に従事している者であるが,次に掲げるとおり司法書士法,司法書士法施行規則及び東京司法書土会会則に違反する行為を行ったものである。
2 被処分者は,平成22年7月22日,被処分者の事務所に訪れた登記義務者○○を名乗る男性(以下「偽A」という)及び登記権利者である有限会社B(以下「B」という)の代表取締役○○(以下「C」という)から○都○市○町○丁目○番○の土地ほか21筆及び建物1個について,売買による所有権移転登記申請を依頼され,これを受任した。
3 被処分者は,同日,偽Aから全ての物件に係る登記済証がどこにあるか分からない旨の申出を受け,本人確認情報(不動産登記法第23条第4項第1号)を作成するため,登記義務者の本人確認を行うに当たり,偽Aから不動産登記規則第72条第2項第1号に規定する書類である運転免許証様の書面の提示を受け,当該書面に貼付された写真と偽Aの容貌を照合し,公安委員会発行のものであること,有効期間内であること,住所,氏名及び生年月日が印鑑登録証明書及び住民票と一致していることなどを確認したが,同書面に表示されている有効期間が道路交通法第92条の2の規定により,誕生日から1か月経過する日であるべきところ,誕生日となっていることに気付かなかった。
  また,被処分者は,偽Aに対し,本人であることを確認するために必要な情報について質問を行ったが,質問に対し偽Aは,Cの話しか内容に無言でうなずき肯定することが往々にしてあったことについて,特に疑問に感じることなく,本人との同一性が確認できたものと判断した。
4 被処分者は,同日,偽Aが持参した印鑑登録証明書様の書面について,透かしの有無,発行年月日,発行者,記載内容,手触り及び印刷状態等を確認し,同じく偽Aが押印した登記申請の委任状の印影と前記印鑑登録証明書様の書面の印影を重ね合わせる方法により照合を行ったが,印影の枠の太さ及び印影の文字の形状が相違していることに気付かなかった。
5 被処分者は,偽Aを本人であると誤信し,00法務局○支局に,○都○市○町○丁目○番○の土地ほか21筆及び建物1個について,次の登記を申請し,いずれの登記も完了した。
 (1)平成22年7月28日受付第○○号によるAの所有権登記名義人住所変更登記,同日受付第○○号によるAを所有者とする所有権保存登記,同日受付第○○号及び第○○号による同日売買を登記原因とするAからBへの所有権移転登記
 (2)同月30日受付第○○号による同月○日売買を登記原因とするAからBへの所有権移転登記
6 ところで,上記のとおり,被処分者が本人確認における注意義務を怠った結果,偽Aのなりすましを見抜けなかったことから,Bへの所有権移転登記に関し,所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟が提起され,処分禁止仮処分の登記がされるなどのトラブルが発生した。
  そして,Bから上記不動産の一部を購入した株式会社D(以下「D」という)と当該購入の際に発生したトラブルにより生じたDの損害を保証する契約をしていた株式会社E(以下「E」という。)は,上記契約に基づきDの損害を賠償した結果,損害を被ったとして,被処分者を被告として損害賠償請求の訴訟を提起し,勝訴判決が確定している。
第2 処分の理由
1 以上の事実は,当局及び東京司法言土会の調査並びに上記第1の6の判決内容から明らかである。
   不動産登記法第23条第4項第1号の資格者代理人による本人確認情報提供制度は,登記識別情報(登記済証)が提供できない場合において,資格者代理人による本人確認情報の提供があり,かつ,登記官がその内容が相当であると認めたときは,申請人に対する事前通知を省略することができるというものであり,本人確認情報の提供を行うことができる者を司法書上等に限定しており,資格者代理人に対する国民の信頼の上に成り立っている。
   上記第1の3及び4の事実は,本人確認情報提供制度における資格者代理人に求められる高度な注意義務に違反するものである。
2 被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則遵守義務),東京司法言土会会則第94条(品位の保持等),同第106条の2(依頼者等の本人確認等),同第113条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するもの
であり,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士の社会的信用を失墜させるものであり,厳しい処分が相当である。
 しかしながら,被処分者自身,偽Aに騙されたものであることは否定できず,上記行為を深く反省し,事実行為について真摯に供述している。
 よって,これら一切の事情を考慮して,司法言士法第47条第2号の規定により,主文のとおり処分する。
 なお,この処分に不服のあるときは,この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,法務大臣に対して審査請求をすることができる。
 おって,この処分につき取消しの訴えを提起する場合には,この処分があったことを知った日から6月以内に,国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣である),提起しなければならない(処分があったことを知った日から6月以内であっても,処分の日から1年を経過すると取消しの訴えを提起することができなくなる)。
 ただし,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合には,処分の取消しの訴えは,その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6月以内(送達を受け九日の翌日から起算する)に提起しなければならない。裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えは提起することができない。
                                                 平成27年1月13日  東京法務局長

【追録】 共犯者から誘惑され、虚偽の本人確認情報を、故意に作成した場合、私文書偽造罪として、懲役1年2月に処せられた(大阪地判平17.12.21)。 懲戒処分なら、即刻、業務禁止。 本件のような過失の場合も、責任は重い。
【大阪地判平17.12.21】
 本件は,共犯者がその実父の痴呆につけ込んで同人名義の土地を勝手に売却処分しようとした際,司法書士である被告人が,共犯者の依頼によりこれに加担し,その土地の登記を移転するのに必要な実父名義の委任状や「登記原因証明情報」を偽造するとともに,登記義務者たる実父に関する虚偽の「本人確認情報」を作成し,それらの書類を登記官に提出して虚偽の情報提供をしたという事案である(以下,被害者的立場にある共犯者の実父のことを便宜上「被害者」という)。
 まず,その犯行に至る経緯・動機を見ると,被告人は,被害者が高度の痴呆のため自己の財産を処分する能力を失っていることを十分に認識していたのであり,それ故にこそ共犯者からの依頼を一旦は断っていたにもかかわらず,結局は,その後の共犯者からの強い働きかけを断り切れず,表沙汰にさえならなければよいなどという安易な考えから,司法書士としての職責を放棄し,共犯者からの高額な報酬の申し出にも目がくらんで,本件犯行を敢行するに至ったものである。もとより,その安易かつ利欲的な動機には何ら酌むべきものを見出し得ない。
 また,その犯行態様を見ても,被告人は,共犯者と共に病床の被害者のもとを訪れるや,自ら共犯者に指示して,意思能力を欠いている被害者にペンを握らせ,その手を取りながら無理やり前記各偽造文書に署名させているのであって,その手口は極めて強引かつ悪質である。その上更に,被告人は,司法書士等資格を有する専門家のみが作成権限を有し,制度上その記載内容の真実性が厳格に要求される「本人確認情報」にまで明らかな虚偽情報を記載して,共犯者の企みに大きな寄与を行っているのであって,総じて,司法書士たる被告人の積極的関与なくしては,本件土地の無断売却は到底完遂されなかったものというべく,その意味からしても,被告人が本件犯行において果たした役割は非常に重要なものであったと評価することができる。
 そして,被告人らの本件犯行の結果,本件土地は何ら被害者の意思に基づくことなく1億円で勝手に売却されてしまい(その売却金の全部を被害者の息子である共犯者が取得している),その旨の所有権移転登記がされたばかりか,抵当権設定登記まで経由されてしまっているのである。本件に関する民事上の解決が最終的にどのようになるか予断を許さないものがあるが,既に売買や融資は実行されて各登記もなされている上,近時,被害者が死亡し,本件売却処分やその売却金の取得状況とは大きく異なる内容の遺言書も発見されていることから,民事上の法律関係は甚だ複雑なものとなっていることは明らかであり,共犯者以外の相続人に相当深刻な実質的被害が生じ得る可能性も十分あり得るのであって,本件犯行がもたらした実質的被害には計り知れないものがある。
 昨今,我が国では,高度の専門的知識と責務を有する専門家が,目先の利益を追い求める余り,その職責を放棄し,その専門家の立場を悪用した振る舞いに及んだ結果,一般市民に多大の損害を与え,その専門的職種そのものに対する一般市民の信頼をも失墜させるに至っているような事態が相次いでいるが,このような専門家による犯罪の多発は,我が国国内におけるプロフェッショナルな制度一般に対する社会的信頼を動揺させるだけでなく,国際社会における我が国の信用にも影響を与えかねない危険性があるのであって,刑事司法においても,かくの如き専門家の犯罪に対しては,これまで以上に厳しい態度で臨んでいく必要があるように思われる。そして,このような見地から本件犯行を見ると,被告人は,司法書士という法律専門家としての地位にあって,司法書士法2条の説くように,品位の保持に努め,公正かつ誠実に業務を遂行しなければならない責務を有していたにもかかわらず,前述のとおり,自らその専門家としての職業倫理に甚だしく背いて本件の如き悪質な犯罪に加担し,積極的にこれを遂行するに至ったものである。ことに,本件犯行の中で用いられた「有資格者による本人確認情報提供制度」は,司法書士等が登記実務において長年にわたり適正かつ地道にその職務を遂行し,社会からの信頼を着実に築き上げてきたことを背景として,平成16年の不動産登記法の全面改正の際新たに導入された制度であり,登記名義人の本人確認事務につき司法書士等に一定の公証機能まで付与した画期的な制度改革であったが,被告人は,この制度施行後わずか2か月余りで早くもこの制度を悪用し,共犯者と自己の不法な利益獲得手段としてこれを用いるに至ったのである。このような被告人の行為は,これまで多くの司法書士が長年にわたり積み重ねてきた地道な努力に対する冒涜であるだけでなく,同時に,新制度が前提とする司法書士への社会の信頼を大きく損なわせ,ひいては司法書士等に対する社会的信頼を基盤として設計された新しい本人確認制度の妥当性・合理性そのものを突き崩しかねない可能性もあるのである。本件犯行により司法書士会が受けた衝撃も大きく,このような点からしても,被告人の責任は厳しく問われなければならない。
 そこで,以上の述べたような諸般の事情を総合勘案すると,司法書士の立場にありながら本件のような悪質な犯罪に走った被告人の刑事責任はかなり重いといわざるを得ないのであって,他面において,被告人は当公判廷において一応反省の弁を述べていること,本件犯行による利益相当額の金を贖罪寄付していること,被告人には前科がなく,その妻が今後の監督を約束していること,など被告人のために酌むべき事情の存することを十分考慮したとしても,なお主文の実刑は免れないと判断した次第である(検察官求刑−懲役1年6か月,各偽造私文書の偽造部分の没収)。