若林正昭


        氏  名       若林正昭
        事務所     東京都千代田区二番町5番地2麹町駅プラザ901
                  処分の内容及び理由の要旨
主文   平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
                   処分の事実及び理由
第1 処分の事実
 司法書士若林正昭(以下「被処分者」という)は,平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし,平成15年7月28日,簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し,上記肩書地において司法書士の業務に従事している者であるが,遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり,同貸金業者に対し,過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり, 144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い,同年6月28日頃には,同貸金業者との間で,同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して,同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上,同月2日,前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し,同月25日頃,過払金返還収入144万円,成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理清算書を依頼者に送付するなどし,もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ,裁判外の和解について代理したものである。
第2 処分の理由
1 第1の事実は,当局及び東京司法書士会の調査等から明らかである。
2 司法書士は,訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ,又は裁判外の和解について代理することが認められているところ,被処分者は,過払金が140万円を超えるにもかかわらず,自らの意思で,具体的な金額を提示したり,支払時期・方法を決めたりしていて,債務整理及び和解に及んでいる上,代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって,これは,実質的な代理に他ならず,司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に違反する。
3 以上の被処分者の各行為等は,前述の法のほか,東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)にも反し,法第23条(会則の遵守義務)に違反するとともに,ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり,常に品位を保持し,公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,国民の信頼を裏切り,品位を著しく失墜させるものであり,厳しい処分が相当である。
4 よって,法第47条第2号の規定により,主文のとおり処分する。
                                            平成28年12月1日           東京法務局長
平成28年6月27日 第一小法廷判決
1 本件は,司法書士法(以下「法」という。)3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(以下「認定司法書士」という)である第1事件上告人・第2事件被上告人(以下,単に「上告人」という)に依頼した債務整理につき,第1事件被上告人・第2事件上告人(以下,単に「被上告人」という)らが,上告人に対し,上告人は認定司法書士が代理することができる範囲を超えて,違法に裁判外の和解を行い,これに対する報酬を受領したなどとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払等を求める事案である。
2 原審が適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人ら及び亡A(以下,両者を併せて「本件債務者ら」という)は,それぞれ複数の貸金業者との間で,継続的な金銭消費貸借取引(以下「本件各取引」という)を行っていたところ,平成19年10月19日,上告人との間で,その債務整理を目的とする委任契約(以下「本件委任契約」という)を締結した。
(2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引について取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成19年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が517万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である140万円を超える個別の取引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という)。
(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6パーセントの将来利息を付して月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
(5) 亡Aは,平成24年2月25日に死亡し,その子らである被上告人X2及び同X3が,本件訴訟に係る亡Aの権利を承継した。
3 上告人の論旨は,認定司法書士が法3条1項7号により債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について代理することができるのは,当該債権につき債務者が弁済計画の変更により受ける経済的利益の額が140万円を超えない場合であるところ,前記2(4)の債権に係る上記の額は140万円を超えないから,上告人は同債権に係る裁判外の和解を代理することができるというものである。また,被上告人らの論旨は,認定司法書士が裁判外の和解について代理することができるのは,債務整理の対象とされた全ての債権の総額又は債務者ごとにみた債権の総額が140万円を超えない場合であるところ,本件各取引に係る債権についての上記の各総額はいずれも140万円を超えるから,上告人は本件各取引に係る全ての債権について裁判外の和解を代理することができないというものである。
4 法は,認定司法書士の業務として,簡易裁判所における民訴法の規定による訴訟手続(以下「簡裁民事訴訟手続」という)であって,訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないものについて代理すること(法3条1項6号イ),民事に関する紛争であって簡裁民事訴訟手続の対象となるもののうち,紛争の目的の価額が上記の額を超えないものについて,裁判外の和解について代理すること(同項7号)を規定する。法3条1項6号イが上記のとおり規定するのは,訴訟の目的の価額が上記の額を超えない比較的少額のものについては,当事者において簡裁民事訴訟手続の代理を弁護士に依頼することが困難な場合が少なくないことから,認定司法書士の専門性を活用して手続の適正かつ円滑な実施を図り,紛争の解決に資するためであると解される。そして,一般に,民事に関する紛争においては,訴訟の提起前などに裁判外の和解が行われる場合が少なくないことから,法3条1項7号は,同項6号イの上記趣旨に鑑み,簡裁民事訴訟手続の代理を認定司法書士に認めたことに付随するものとして,裁判外の和解についても認定司法書士が代理することを認めたものといえ,その趣旨からすると,代理することができる民事に関する紛争も,簡裁民事訴訟手続におけるのと同一の範囲内のものと解すべきである。また,複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。
このように,認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。
以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。
これを本件についてみると,上告人は,本件委任契約に基づき,本件各取引について裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する業務を行って,これに対する報酬の支払を受けたものであるところ,本件各債権の価額はいずれも140万円を超えるものであったというのである。そうすると,上告人は,本件各債権に係る裁判外の和解について代理することができないにもかかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払義務を負うというべきである。他方,本件各債権以外の本件各取引に係る各債権については,その価額がいずれも140万円を超えないから,上告人は,当該各債権に係る裁判外の和解について代理することができ,これに対する報酬の支払を受けたとしても,不法行為による損害賠償義務を負わないというべきである。
5 以上によれば,これと同旨をいう原審の判断は,正当として是認することができる。論旨はいずれも採用することができない。

【追伸】
 認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならないと解するのが相当である(最判平29.7.24)。