平井俊博


懲戒処分書

  事務所   大阪府富田林市山中田町二丁目13番18号
  司法書士    平井 俊博
               上記の者に対し、次のとおり処分する。
                    主  文
 司法書士法第47条第3号の規定により、平成28年8月16日から業務禁止に処する。
                 処分の事実及び理由
第1 処分の事実
   当局の調査、大阪司法書士会の報告及び司法書士平井俊博(以下「被処分者」という)の供述によれば、以下の事実が認められる。
 1 被処分者は、司法書士の資格を取得後、大阪司法書士会に司法書士の登録(平成15年12月9日大阪第○号)をし、上記肩書事務所において司法書士業務を行っている者である。
 2 被処分者は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート○支部からの推薦を受けて、平成21年7月○日付けで○家庭裁判所○支部からAの成年後見人に選任され、同人の財産管理等の業務に従事していたが、甲銀行に開設されたA名義の通常預金口座(口座番号○)等をAのため業務上預かり保管中、平成23年12月○日から平成25年2月○日までの間、○県○市○○丁目○番○号に所在の甲銀行○支店他1か所において、自己の用途に費消する目的で、ほしいままに、同口座から、8回にわたり、現金合計104万円を払い戻して、着服し横領した。
第2 処分の理由
 1 被処分者の上記第1の2の行為は、刑法第253条の業務上横領の罪を構成するものであり、司法書士法第2条(職責)、同第23条(会則の遵守義務)、大阪司法書士会会則第90条(品位の保持等)、同第109条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。
 2 被処分者の上記行為は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく失墜するものであって、その責任は極めて重大である。
   よって、司法書土法第47条第3号により、被処分者を主文のとおり処分する。
                                                   平成28年8月12日 大阪法務局長