海老原 幸夫


懲戒処分書

  事務所     さいたま市南区自幡一丁目7番4号
  司法書士    海老原 幸夫 (元早稲田司法書士セミナー講師)
               上記の者に対し、次のとおり処分する。
                    主  文
   平成28年11月1日から業務停止1週間に処する。
                 処分の事実及び理由
第1 処分の事実
   被処分者海老原幸夫(以下「被処分者」という)は、昭和61年2月5日付け浦和第○号をもって司法書士の登録を受け、平成16年9月1日、認定番号第○号をもって簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を受け、上記肩書地において司法書士業務に従事している者であるが、平成25年1月○日、共同相続人のうちの一人から司法書士法施行規則(以下「規則」という)第31条第1号及び第2号により遺産分割協議に関する代理行為を受任したとする通知書を同年3月○日付けで共同相続人のうちの一人である依頼者の兄の代理人弁護士に送付し、依頼者が被相続人の生前の預金を無断使用したとして、他の共同相続人から相続財産に返還することを求められた際に、依頼者が同弁護士に預託していた600万円の返還を求めるとともに、依頼者の寄与分を主張するなどの遺産分割協議案を同弁護士及び他の共同相続人に提案するなどしたほか、同年4月○日付けで当該600万円の返還を催促するなどの内容の通知書を同弁護士に送付したものである。

第2 処分の理由
 1 第1の事実は、当局及び埼玉司法書士会の調査等から明らかである。
 2 共同相続人の一部から遺産分割協議に関する業務を受任することは、管財人等の地位に就いて他人の財産の管理・処分又はその代理をすることにはならない上、後見人等の地位に就いて他人の法律行為の代理等を行うことにもならず、司法書士法(以下「法」という)第29条に規定する規則第31条第1号又は第2号に該当する業務ということはできず、被処分者が委任者から報酬を得ていたこともあり、被処分者において意図的に非弁活動をしようとしたものでなかったとしても、被処分者の不注意によって結果として、弁護士法第72条に触れるものであって、法第3条(業務)、法第23条(会則の遵守義務)、埼玉司法書士会会則(以下「会則」という)第81条(品位の保持等)及び会則第100条(会則等の遵守義務)に反し、ひいては法第2条(職責)に違反するものである。
 3 被処分者は、上記通知書を送付した以外には、他の共同相続人と具体的に遺産分割協議を行ってはおらず、弁護士法第72条に違反すると○弁護士会から警告された時点で直ちに依頼者の代理人を辞任し、依頼者及び他の相続人に経済的損失は発生させていないなど、斟酌すべき事情が認められるものの、被処分者は、当局の調査において、独自の見解を主張し、自己の正当性を主張することに終始し、いたずらに弁護士との職域について争う姿勢を示すなど、全く反省する様子が認められない。

   よって、これら一切の事情を考慮し、法第47条第2号により、主文のとおり処分する。
                                                        平成28年11月1日 さいたま地方法務局長

【疑問点】  彼の奥さんは弁護士だから、彼女に任せれば良いものを、なんで自分でしゃしゃり出たの?