佐藤 健
事務所 岩手県盛岡市鉈屋町8番40号
司法書士 佐藤 健
上記の者に対し,次のとおり処分する。
主 文
司法書士法第47条第2号の規定により,被処分者を本懲戒処分書受領の日から1年6か月間の業務の停止に処する。(受領の日は平成29年7月12日)
処分の事実及び理由
第1 処分の事実
被処分者は,平成23年5月26日登録番号岩手第○号をもって司法書士の登録を受け,当初は,住所地に事務所を設置していたが,平成24年5月○日に上記事務所所在地に移転し,以後は同所在地において司法書士業務に従事している者であるが,次に掲げるとおり,司法書士法,司法書士法施行規則及び岩手県司法書士会会則に違反する行為を行ったものである。
1 被処分者が平成24年5月○日に事務所を移転するに至った経緯と,移転後の事務所体制
(1) 被処分者は、当初は自宅で開業していたが、株式会社甲の代表取締役であったAやB(平成25年6月○日に補助者の届出済み)の誘いを受け,事務所を移転するに至った。
(2) 甲は,平成24年4月○日に設立され,事業目的を「司法書士法・土地家屋調査士法を遵守し,登記申請業務は司法書士・土地家屋調査士以外は受託できない及び法律的判断,指示書作成,代理人及び職印の押印並びに当該書類の法務局への提出については司法書士・土地家屋調査士以外の者はできないという規定に基づき,司法書士・土地家屋調査士の委託により登記申請書類及び添付書類のタイプ印書,謄写,印刷並びに見積書,請求書,領収書のタイプ印書,謄写,印刷を代行する業務」「司法書士・土地家屋調査士・行政書士問での連絡調整を行う機能を有する団体の事務受託」「司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所及びその関連先団体と企業のための集金事務等の代行業務」などとする株式会社である。
Aは,甲の設立時代表取締役であり(平成26年10月○日に取締役辞任に伴い退任),Bは,同じく設立時取締役であった(平成24年11月○日に辞任により退任)。
(3) 平成24年5月○日,被処分者は,甲の本店所在地と同一の住所地に事務所を移転した。その際の事務所開設資金などは甲の関係者やBが拠出し,資金を立て替えてもらう形となったため,被処分者は甲の関係者などに対して債務を負うこととなった。
(4) 被処分者は甲との間で「コンサルタント業務委託契約」を締結し,甲を通じて仕事を紹介してもらう一方で,甲に対し「コンサルタント料」の名目で定額の金銭を支払っていた。
(5) 依頼者からの報酬の受領は,被処分者名義の銀行口座への振り込みにより行われていたが,被処分者は当該口座の通帳の管理を行っておらず,事務所の収支の状況も把握していなかった。
(6) 事務所内での被処分者の給料は,定額が定められていた。
2 平成25年12月○日から平成27年1月○日までの間の業務実態
(1) 被処分者は平成25年12月○日から平成26年7月○日までの間,病気治療のため医療機関に入院しており,被処分者は「遅くとも,平成26年10月以降は全く業務を行っていない。 通院治療のため事務所にも出ていない。」旨の供述をしている。
(2) 平成25年12月○日から平成27年1月○日までの間に,○法務局登記部門に対して,被処分者を申請代理人として行われた登記申請事件は,不動産登記が675件,商業・法人登記が104件である。
(3) 入院期間中,依頼者の本人確認及び登記申請意思の確認を含む司法書士業務の大半を,補助者であったBが代行しており,被処分者自らが依頼の内容を確認し,依頼者の本人確認等を行った事件はごく一部に過ぎない。また,岩手県司法書士会会則に基づく依頼者等の本人確認等の記録を作成した形跡もない。
(4) 被処分者は,入院期間中も職印を自ら管理し,登記申請書などに押印が必要な場合には,Bに書類を持参させて押印していた。 他方で,登記完了後の書類の受領に必要だと言われればBに職印を貸し渡すこともあり,その間,どのように使われているかを把握できていなかった。
(5) 戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請求書(以下「職務上等請求書」という)には,被処分者があらかじめ職印を押印しておき,押印済みの職務上等請求書にBが必要事項を記入して,戸籍謄本等の請求を行っていた。 被処分者が使用した職務上等請求書の控えによると,平成26年10月○日付け請求の後,日付が空欄の職務上等請求書の控えが26枚あった。
(6) 被処分者が作成した事件簿は,実際に登記申請が行われていた事件の内容とかけ離れているなど,被処分者は事件簿を適切に調整していなかった。 また,平成26年分の業務報告書はBが作成し,被処分者は作成に関与しておらず,自身が申請代理人として申請した登記事件の内容や件数なども把握していなかった。
(7) 被処分者は,乙行政書士事務所から多数の不動産登記事件,商業り去人登記事件の紹介を受けていたが,乙行政書士事務所から紹介を受けた事件については,「乙行政書士事務所で行っていた。」との理由により,司法書士としての依頼者の本人確認及び登記申請意思の確認を行っていなかった。
(8) Aは,甲の代表取締役としての名刺のほか,被処分者の事務所を表記した「佐藤健司法書士事務所 A」との名刺をも使用しており,被処分者の補助者とする届出がされていないにもかかわらず,金融機関との間で登記関係書類の授受を行い,また「担当者」として,住宅会社などを通じた登記事件の受託やその後の連絡調整などを行っていた。
(9) ○法務局平成26年1月○日受付第○号ないし第○号(所有権保存登記,登記名義人住所変更登記及び抵当権設定登記)の不動産登記事件は,被処分者が申請代理人として登記申請を行ったものであるが,当該登記事件の依頼者は,登記申請手続をAに依頼し,実際の事務手続の担当者もAであったと回答している。 また,当該依頼者は,「業者からAを紹介されて登記手続を行うこととなったが,被処分者には会ったことがない。」「Aとは最初に名刺をもらったときに会っただけ。」とも説明している。 さらに,これらの事件については,事件簿に記載がなく,本人確認等を行った記録もない。
第2 処分の理由
1 以上の事実は,当局及び岩手県司法書士会の調査並びに被処分者の供述から明らかである。
2 被処分者は,平成25年12月○日から平成27年1月○日までの間に自身が申請代理人となった登記申請事件(不動産登記675件,商業・法人登記104件)の大半について,本来司法書士が自ら行うべき依頼者の本人確認及び登記申請意思の確認を含む業務をBに行わせた。
3 被処分者は,Bに言われるままに職印を貸し渡すなど管理は不十分で,職務上等請求書にはあらかじめ職印を押印しておき,それら押印済みの請求書を使用してBが自由に戸籍謄本等を請求することも容認していたほか,自身が申請代理人として申請した登記事件の内容や件数も正確に把握していなかった。
4 被処分者は,登記事件の報酬を受領する銀行口座の管理を自ら行うことなく,事務所の収支の状況も把握せず,毎月定額の給料を受け取る事務所体制となっていた。
5 上記1ないし4のことから,被処分者は,業務の処理を補助者であるBに仟せきりにしており,補助者であるBに対する指導監督を怠った場合に該当することはもとより,司法書士法施行規則第24条の「他人をしてその業務を取り扱わせた」場合に該当するものと言わざるを得ない。
6 また,被処分者は,補助者でないAに,金融機関との間での登記関係書類の授受,住宅会社などを通じた登記事件の受託やその後の連絡調整などを行わせた。少なくとも,○法務局平成26年1月○日受付第○号ないし第○号の不動産登記事件は,事件受託から登記申請まで,被処分者が一切関与しないまま処理されたことがうかがわれる。 被処分者のかかる行為は,事実上「名板貸し」のような形で自己の名義を使用させ,司法書士でない者に司法書士の業務を取り扱わせたものというはかない。
7 被処分者は,司法書士が自ら行うべき依頼者の本人確認及び登記申請意思の確認をBあるいはAに行わせ,また,乙行政書士事務所から紹介を受けた事件については,一切の確認業務を行わなかった。 これにより被処分者は,依頼者等の本人確認並びに依頼の内容の確認及び登記申請意思の確認を行うべき義務を怠った。
8 したがって,被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第24条(他人による業務取扱いの禁止),及び岩手県司法書士会会則第79条(品位の保持等),同第80条(非司法書士との提携禁止),同第91条の2(依頼者等の本人確認等),同第98条(会則等の遵守義務),同第101条(補助者等の使用責任)の各規定に違反するものであって,その責任は重いといわざるを得ない。
9 被処分者は,病気により長期間入院し,退院後も治療を受ける必要があったため,事務所での執務がほとんどできない状況であった。 かかる状況を奇貨として,A及びBが独断で多数の業務を受託し,被処分者の名義を用いて,ほしいままに事件処理を行っていた節もうかがわれる。
しかしながら,「名板貸し」のような状況を招くこととなったそもそものきっかけは,被処分者がAやBの誘いに応じて安易に提携し,事務所開設費を立て替えてもらったり,甲を通じて業務の紹介を受ける一方で同社に対し「コンサルタント料」名目で金銭を支払うといった,自由かつ独立の立場を保持して業務を行うことが困難となる体制を受け入れたことに尽きる。 よって,「被処分者が不在の中,AやBが勝手にやったこと。」であるとして,情状酌量すべき事情と認めることはできない。
被処分者の行為は,公正かつ誠実に業務を行うことにより国民の権利保護に寄与すべき職責を有する司法書士としての自覚を欠くもので,取り分け,司法書士でない者に司法書士の業務を取り扱わせた行為は,いわゆる「非司法書士行為」に荷担し,助長するものであったという点において,司法書士制度の根幹を揺るがす悪質な行為である。
10 よって,司法書士法第47条第2号の規定により,主文のとおり処分する。
平成29年7月11日 盛岡地方法務局長
【現状分析】 かつて,私の知り合いに,似たようなことをしていた土地家屋調査士事務所があった。 兄が調査士で,弟が事務所を切り盛りしていたが,兄が死亡し,弟は,なかなか資格が取れなかった。仕事は,いっぱい来るので,無資格者の弟は,資格者を雇うことにした。
つまり,本件のような会社組織であった。