弁護士 佐々木 寛
被懲戒者 佐々木 寛(登録番号35040)
登録上の事務所 東京都板橋区高島平1−28−3 高島平一番館1―C 佐々木法律事務所
懲戒の種類 除名
効力の生じた日 2018年3月6日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は、
1 2015年12月、懲戒請求者Aから、タクシー運転手への暴行に関する示談交渉事件を受任したが、被害者との示談交渉経過を一切報告せず、懲戒請求者Aからの連絡も取れない状態となり、受任した事件を放置し、
2 2015年6月分から2017年9月分までの本会等の会費のうち、合計95万4500円を滞納し、
3 2016年11月14日には、東京都足立区中川4−30−7エルフィーノ201号室に法律事務所の実体がなかったにもかかわらず、2017年1月13日に登録事項変更の届出をするまで、上記住所地を被懲戒者の事務所の所在地としており、
4 Bから受任していた債務整理事件について回収した過払金に関して、本会が預り金等の取扱いに関する会規に基づき再三にわたり照会したにもかかわらず、これに対して、一切回答をせず、
5 弁護士等の業務広告に関する規程第6条に基づく本会の承認を得ないまま、2017年1月以降、面識のない詐欺被害者に対して、「返還請求事件を無事に終了することが出来そうです。」と、訴訟委任すれば被害回復が図れるかのような「情報提供の御礼」と題する書面を送付して、事件依頼の勧誘をし、
6 2017年2月1日、詐欺事件の被害者Cとの間で、詐欺被害の回復を図る訴訟事件を受任したが、訴訟の資料を一切送らず、被懲戒者の事務所の事務員に「5月26日には裁判の結果が出る。」と伝えさせたのみで、その事件処理の経過及び結果について一切報告をせず、
7 本会が非弁提携行為の防止に関する会規に基づき、調査協力を要請し、出頭を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれに一切応じず、
8 2014年5月、懲戒請求者Dから着手金及び前払費用を受領して自己破産事件を受任したにもかかわらず、事件処理の経過を一切報告しなかったのみならず、懲戒請求者Dからの連絡が取れない状態として、懲戒請求者Dから受任した事件の処理を行わずに放置した
ものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
佐々木弁護士は、事務所を転々とし、2012年2月14日に戒告処分、2013年8月5日に業務停止4月の懲戒処分等を受けているが、今回も、依頼者から着手金を受け取りながら、訴訟等の手続をせず放置し、最も重い除名処分を受けた。