市川 哲也
懲戒処分書
大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ3009号
司法書士 市川 哲也
上記の者に対し、次のとおり処分する。
主 文
被処分者を、平成30年8月16日から起算して1年の業務停止処分に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実
当局の調査によれば、以下の事実が認められる。
1 被処分者は、司法書士試験に合格後、大阪司法書士会に司法書士の登録(平成30年2月7日大阪第○号)をし、上記事務所において司法書士業務を行っている者である。
2 被処分者は、平成30年4月○日から同年5月○日までの間に、Aに対して、「Aさんの子供が欲しいです。」や「Aさんを舐めたいです。」などといった性的羞恥心を害する内容や、「Aさん殺そうかな。」といった殺害予告の記載のメールを、延べ8608通にもわたり送信した。
3 Aは、平成30年5月○日に、○県○警察署に相談したところ、同署は、平成30年5月○日から同月○日の間に、。延べ1066通ものメール送信を行った行為が、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という)2条1項5号及び8号に該当するとして、平成30年5月○日に、ストーカー規制法違反に基づき、被処分者を逮捕した。
4 ○地方検察庁検察官は、平成30年6月○日、ストーカー規制法違反の疑いで、被処分者を起訴した。
第2 処分の理由
司法書士は、その使命及び職責を自覚し、司法書士法はもとより、法令はすべてこれを遵守しなければならないどころ、被処分者の上記行為は、ストーカー規制法に違反する反社会的な行為であって、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行うことによって国民の権利保護に寄与するという司法書士の職責をないがしろにし、司法書士制度に対する社会的信用を損なうものである。これらの被処分者の行為は、司法書士法第2条(職責)、第23条(会則の遵守義務)、大阪司法書士会会則第90条(品位の保持等)及び同会則第109条(会則等の遵守義務)の各規定に違反し、その責任は極めて重大である。
また、被処分者は、司法書士の登録以前から、同様の行為を繰り返し行っていることから、反省の態度も認められず、斟酌すべき事情もない。
よって、これらの一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、被処分者を主文のとおり処分する。
平成30年8月16日 大阪法務局長
市川哲也は、司法書士登録以前から同様の行為を繰り返し行っており、反省の態度も認められず、斟酌すべき事情もなかったという。