西井 清


               懲戒処分書

           事務所 神戸市中央区橘通2丁目3番9号
           司法書士 西井 清
            上記の者に対し、次のとおり処分する。
                   主  文
 司法書士法第47条第1号の規定により、戒告に処する。
                 処分の事実及び理由
第1 処分の事実
   当局の調査、兵庫県司法書士会の調査及び司法書士西井清(以下「被処分者」という)の供述によれば、以下の事実が認められる。
 1 被処分者は、昭和54年11月30日に司法書士となる資格を取得し、昭和55年2月19日に兵庫県司法書士会に司法書士の登録(兵庫第○号)をし、現在、上記肩書事務所において司法書士業務を行っている者である。
 2 被処分者は、平成29年8月○日、独立行政法人甲の取扱金融機関の乙信用金庫の○支店の担当者から、○市○区○○丁目○番地家屋番号○○丁目○番○の建物(同日時点の所有権登記名義人は「A」。以下「本件建物」という)に設定された抵当権設定登記について、当該抵当権の登記の抹消の申請(以下「本件登記抹消申請」という)の依頼を受けた。その際、同担当者から示された登記権利者の委任状「以下「委任状」という)は、委任年月日欄が空白であったものの、既に登記権利者であるAの署名がされ、印鑑も押印されていた。
 3 被処分者は、乙信用金庫の全担当者においては、抵当権の登記の抹消の申請に係る登記権利者から委任状を徴する際は、本人確認を行った上で、委任状への署名捺印を求めていることを知っていたことから、特に問題はないと考え、本件登記抹消申請を受任し、委任状の委任年月日欄には、平成29年8月○日と記入の上、同日、○法務局○出張所(以下「○出張所」という)宛てに当該登記申請書の郵送手続を行った。
   翌日○日、本件登記抹消申請は、○出張所において、同日付け第○号をもって受け付けられ、後日その登記が完了した。
 4 その後の平成29年10月○日、本件建物について、登記原因を「平成29年6月○日相続」、被相続人を「A」とする所有権の移転の登記が相続人から申請され、同申請に基づく登記は、○出張所同日付け受付第○号をもって、完了した。
第2 処分の理由
 1 第1の3及び4のとおり、被処分者が、本件登記抹消申請に係る登記権利者であるAは、委任状の委任年月日欄に記載した平成29年8月○日の約2か月前の6月○日死亡しており、被処分者において、本件登記抹消申請に係る登記権利者の本人確認及び意思確認を怠ったことは明らかであり、本行為は、兵庫県司法書士会会則(以下「会則」という)第99条の2第1項(依頼者等の本人確認等)、会則第87条(品位の保持等)、同第106条(会則等の遵守義務)、兵庫県司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程第4条(本人確認の方法)及び第6条(意思確認の方法)、司法書士法第2条(職責)、同第23条(会則の遵守義務)に違反する。
 2 本行為は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行うことによって国民の権利保護に寄与するという司法書士の職責をないがしろにし、司法書士制度に対する国民の信頼を損なうものであり、被処分者の責任は重いといわざるを得ない。
   しかしながら、被処分者は、過去に処分歴がなく、当局の調査にも協力的であり、本行為について深く反省しているなど、斟酌すべき事情が認められる。
 3 よって、これらの一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第1号の規定により、被処分者を主文のとおり処分する。
                          平成30年8月29日 神戸地方法務局長
 不動産登記法17条によれば、生前に委任を受け、死後に登記申請をするのは可能である。 しかし、死亡後の日付を記載した委任状では、死後に委任を受けたことになり(虚偽)、懲戒処分の対象となる。