保谷 隆
懲戒処分書
事務所 東京都葛飾区高砂8丁目5番4号
司法書士 保谷 隆
登 録 日 平成15年10月9日
登録番号 東京第3727号
上記の者に対し、次のとおり処分する。
主 文
戒告に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実
司法書士保谷隆(以下「被処分者」という。)は、平成27年10月○日、酒に酔った状態で○区役所を訪れ、同区役所戸籍住民課窓口において、戸籍等の交付請求を行ったが、その際、担当職員から司法書士会員証の提示を求められたのに対し、その携行を怠っていたため、これを提示することができず、戸籍等の交付を拒否されたものであるが、
1 被処分者は多数の窓口利用者等が所在する|司区役所内において、同職員らに対し、会員証の提示なしで戸籍等の交付請求に応じるよう大声で詰め寄った上、これを拒絶されるや、憤激して同職員らに大声で暴言を吐くなど威圧的な言動をとるなどし、もって、同職員らを畏怖困惑させて、その対応に警備員を呼ばざるを得ない状況に陥れ、|司区役所の平穏な業務の遂行に支障を生じさせるなどした
2 そのころ、被処分者の上記1の行為について同区役所から通報を受けた東京司法書士会事務局員が、被処分者に対し、電話で、求めに応じ会員証を提示するよう注意したのに対し、これを聞き入れず、「なんだてめい、うるせんだ、このやろう」などと同事務局員に大声で暴言を吐いた上、その後、同会事務局に赴き、対応した同事務局員に対し、大声で暴言を吐くなど威圧的な言動をとるなどして、畏怖困惑した同事務局員に警察に通報することを余儀なくさせた
ものである。
第2 処分の理由
1 第1記載の事実については、当局及び東京司法書士会の調査並びに被処分者の供述から、明らかである。
2 本件は、被処分者が東京司法書士会会則第112条により規定されている司法書士会員証の携行義務に違反して会員証を携行していなかった点にそもそもの原因があり、被処分者に会員証の提示を求め、これを提示しなかった被処分者の請求を拒絶した○区役所職員の対応には何の問題もなかったことは明らかで、そのことは被処分者も認識していた。
にもかかわらず被処分者は、酒に酔った状態で、第1の1の行為に及んだほか、同区役所から通報を受け、被処分者を諌めようとした東京司法書士会事務局員の注意を聞き入れることなく、かえって第1の2の行為に及んだものであって、被処分者のこれら一連の行為が、東京司法書士会会則第112条(会員証の携行及び司法書士の徽章の着用義務)、同第94条(品位の保持等)、同第113条(会則等の遵守義務)及び司法書士法第23条(会則の遵守義務)に違反することは明らかであり、ひいては、同法第2条(職責)にも違反するものであって、その行為は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、司法書士の社会的信用を失墜させるものであると認められる。
3 他方、被処分者は、本件行為について深く反省し、本件以外には、開業以来非違行為はないこと、当局の調査にも誠実に応じていること等の事情も認められる。
4 そこで、これら全ての事情を考慮の上、司法書士法第47条第1号の規定により、主文のとおり処分する。
平成30年9月20日 東京法務局長
酒に酔った勢いで、大声で怒鳴るなんで、司法書士としての品位に欠けるのは、当然。
それに、区役所に戸籍を取りに行った時だから、勤務時間中に、飲酒していたことになる。