椿 敦夫


              事務所 山口県宇部市常盤町一丁目3番24号
                        司法書士 椿 敦夫
  上記の者に対し、次のとおり処分する。
       主  文
  司法書士法第47条第2号の規定により、平成31年3月28日から起算して1年間の業務停止に処する。
       処分の事実及び理由
第1 処分の事実
1 司法書士椿敦夫と業務提携した土地家屋調査士との関係
 司法書士椿敦夫(以下「被処分者)という)は、平成20年4月25日山口第○号をもって山口県司法書士会(以下「司法書士会」という)に入会し、以前から面識のあったA土地家屋調査士「以下「A調査士」という)が業務を行う○県○市○町にあるビル内において、A調査士と同じフロアに事務所を構え、A調査士事務所(以下「A事務所」という)から紹介のあった事件を処理するなどして業務を行っていた。その後、1年余り経過した平成21年8月、同じビル内の2階に事務所を移転した。被処分者は、A調査士と同一フロアで業務を行っていた間は家賃を支払っていなかったが、移転してからは、家賃を支払っていた。
 また、被処分者は、○県○市○町○丁目に事務所を置くB土地家屋調査士「以下「B調査士」という)とも以前から面識があり、平成21年8月頃からB調査士事務所(以下「B事務所」という)から紹介のあった事件も処理するようになった。その後、B事務所の補助者4名を被処分者の補助者として使用登録するため、平成27年1月、B事務所の所在地へ事務所を移転し、現在に至るまで、業務を行っている。なお、被処分者はこれまで、B事務所の補助者に対する給与は全く支払っておらず、B事務所の家賃についても支払っていない。

2 被処分者の業務処理状況
 被処分者が平成26年に取り扱った@B事務所から紹介のあった事件及びAA事務所から紹介のあった事件について、以下の事実が認められる。

(1) B事務所から紹介のあった事件について
 ア 事件簿の作成
 被処分者は、B事務所から紹介のあった事件の事件簿について、同事務所が作成し、毎月プリントアウトしたものを受領していた。ただし、同事務所が作成したとする事件簿について、平成29年、○土地家屋調査士会(以下「調査士会」という)からのB調査士に関する厂土地家屋調査士の非違行為に関する再調査について([回答)」「以下「調査士会回答1」という)によれば、B調査士は、「これは事件簿ではなく、B事務所が被処分者に業務を依頼した記録簿であり、業務内容を把握するためのものである。B事務所で被処分者の事件簿を作成するはずなど無い。」と供述している。被処分者は、これを事件簿と認識して使用しており、結果、被処分者は自ら事件簿を作成していなかったという事実が認定できる。
 イ 請求書及び領収書の作成・交付並びに費用の受領
 登記申請の依頼者には、B事務所が作成した請求書・領収書が交付されており、被処分者は、司法書士報酬分について、B事務所宛ての請求書・領収書を発行していたことが、平成27年の「司法書士法施行規則第42条第3項の規定による調査結果の報告」(以下「27年司法書士会報告)という)及び平成27年の当局聴取に対する被処分者の供述により確認できる。さらに、被処分者は、B事務所宛ての請求書・領収書は同事務所からデータをもらって印刷し、印鑑は自分で押している旨も供述している。つまり、被処分者は、依頼者に対して自己名義の請求書・領収書の作成・交付をしていなかったことが認定できる。加えて、費用の受領についても、B事務所が依頼者から受領していた。これにつき、調査士会回答凵こ添付されたB事務所発行の請求書控によっても、その事実が推認できる。
 ウ 登記申請における本人確認・申請意思の確認
 被処分者は、平成29年の当局聴取に対し、「登記申請における本人確認・申請意思の確認について、B事務所から紹介のあった事件約500件のほとんどは甲など3つのハウスメーカー関連で、売買、設定、抹消の3件セットであり、本人確認を要する事件としては150件くらいである。抵当権設定などは本人確認・申請意思の確認を自ら行っており、本人確認の漏れがあったとしても2、3件である。抹消登記などは、銀行からの依頼でもあることから本人確認は省略していた。」と供述したり、「受任事件数が多い中で、被処分者本人が対応できないものについては、B事務所が本人確認をしていたことがあるかもしれない。」との曖昧な供述もしている。このことから、抹消登記等については、被処分者が本人確認・申請意思の確認を行っていないことがあったという事実が認定できる。ただ、聴聞において、「2、3件の漏れと言ったのは、ミスによる失念があったかもしれないということの例えであり、本人確認について、売買、設定等については被処分者本人が必ず行っており、本人確認をB事務所に任せたことは絶対にない。」と供述している。これにつき、調査士会回答1によれば、B調査士も、当事務所で本人確認又は申請意思の確認等の司法書士業務をしたことは一切ないとの説明をしており、B事務所による本人確認・申請意思の確認があったとの事実は認定できない。
 また、被処分者は、平成29年の当局聴取に対して、本人確認記録は保存していない旨の供述をしており、本人確認記録を保存していないという事実が認定できる。
 エ 補助者の使用
 平成29年の当局聴取に対して、被処分者は、厂B事務所の補助者には、申請書の作成を手伝ってもらったことはあるが、それほどでもない。」と供述している。また、「合同事務所のため、忙しかったから補助者に手伝ってもらっている状況はあった。」とも供述している。
 被処分者は、平成27年1月にB事務所の補助者4名を被処分者の補助者として登録しているところ、B事務所から紹介のあった事件を処理するようになった平成21年8月頃から平成27年1月に補助者を登録するまでの問は、無登録のまま補助者を使用していたという事実が認定できる。
 オ その他の関係事務
 27年司法書士会報告によれば、被処分者の主張に係る事実として、その他のB事務所が行った事務(前述を除く)は、当初の依頼内容の聴き取り、立会で使用する必要書類等のチェックシートの作成、抵当権設定契約書等への物件入れ(一部)、事後謄本の取得(一部)、登記完了書類の依頼者への引渡しであるとされている。また、被処分者からは、「登記申請書の作成に関しては、まず、B事務所補助者から、予め物件と登録免許税額が入力された申請書の雛形をデータ(USBメモリ)で受け取り、当事者の住所氏名等の未入力部分を被処分者が入力し完成させていた。忙しいときなど、たまに申請書の提出をB事務所に頼むことはあった。」等の供述がされており、これらは事実として認定できる。被処分者は、聴聞において、いわゆる名板貸しについては明確に否定しているが、繁忙時、補助者に一部司法書士業務を取り扱わせていたことは否めない、と供述している。一方、調査士会回答1によれば、B調査士は、一貫して司法書士業務を行っていない旨の供述をしており、調査士会からは、B調査士のこれら一部営業行為が司法書士業務であると明確に言えないものとの意見が付されている。

(2) A事務所から紹介のあった事件について
 ア 事件簿の作成
 被処分者は、A事務所から紹介のあった事件の事件簿について、同事務所が作成し、毎月プリントアウトしたものを受領していた。ただし、同事務所が作成したとする事件簿について、平成29年、調査士会からのA調査士に関する「土地家屋調査士の非違行為に関する調査について(回答)」(以下「調査士会回答2」という)によれば、A調査士は、「当事務所のため(税務処理や顧客からの問合せ対応など)として作成してきた。事件簿を司法書士会の様式で作成しているのは、その様式が入手できたのでパソコンに入力して使用しているだけであり、被処分者の事件簿を当事務所が被処分者に代わって作成している訳ではない。被処分者は、自分で独自に事件簿を作成しているはずだが、当事務所が上記のようなメモを作成していることを知り、それを自分のために事件簿を作成してくれていると勘違いしているのではないか。」と供述している。被処分者は、27年司法書士会報告及び平成29年の当局聴取においても、これを事件簿と認識しており、結果、被処分者は自ら事件簿を作成していなかったという事実が認定できる。
 イ 請求書及び領収書の作成・交付並びに費用の受領
 登記申請の依頼者には、A事務所が作成した請求書・領収書が交付されており、被処分者は、司法書士報酬分について、A事務所宛ての請求書・領収書を発行していたことが、27年司法書士会報告、平成29年の{司法書士法施行規則第42条3項の規定による調査結果の報告」(以下「29年司法書士会報告)という)及び平成27年の当局聴取に対する被処分者の供述により確認できる。このように、被処分者は、依頼者に対して自己名義の請求書・領収書の作成・交付をしていなかったことが認定できる。加えて、費用の受領についても、A事務所が依頼者から受領していたことが、29年司法書士会報告により確認できる。
  ウ 登記申請における本人確認・申請意思の確認
 被処分者は、平成29年の当局聴取に対し、「平成26年にA事務所から紹介のあった事件が220件なら、会社が110件で、不動産が100件くらいである。会社の8割が税理士を経由した事件なので、本人確認は省略することが多い。また、A事務所の依頼人は、昔から知っているから本人確認を省略しているし、会社の代表取締役などは、会社に行っても会えるわけがないから本人確認はできない。事件数にすると半分くらいやっていないと思う。また、法人登記の資産総額の変更などは本人確認をしていない。しかし、不動産については、設定が絡む事件は必ず本人確認をしている。本人確認が漏れたとしても2、3件だと思う。」と供述している。この供述によれば、少なくとも、商業・法人登記の登記申請の約半数について、本人確認・申請意思の確認を行っていなかったという事実が認定できる。
 これにつき、29年司法書士会報告において、司法書士会が、平成26年に被処分者が行ったとされる登記申請(A事務所から紹介を受けたものに限る)の依頼者に対して調査票を送付して調査した結果、被処分者から本人確認等を受けたと回答したものが21名中1名、被処分者から本人確認等を受けていない、又は被処分者に依頼をしていないと回答したものが11名、無回答、覚えていない、回答趣旨の不明な者等が10名となっている。聴聞の際にこの事実を伝えたところ、被処分者は「自分は会社等からの依頼であれば、事務担当者と話すだけで、社長と会えないことはあったが、いわゆる個人からの依頼であっても、必ず名刺等を渡して挨拶をしており、どうして被処分者から本人確認を受けたことを覚えている人が1名しかいないのかわからず、自分のことを覚えてもらっていなかったという調査結果は非常に不本意でショックである。」と述べているが、この調査結果を覆せるような証拠はない。
 さらに、被処分者は、本人確認記録は保存していない旨、平成29年の当局聴取に対して供述しており、本人確認記録を保存していないという事実が認定できる。

3 B事務所及びA事務所紹介事件の報酬額について
 27年及び29年司法書士会報告によると、B事務所及びA事務所(以下「両事務所」という)からの紹介事件について、被処分者が依頼人から受け取っていた報酬額は、被処分者が自ら受任した事件の報酬額と比べると、極めて低廉なものであり、両事務所が依頼人に請求した金額のおよそ2割以下を被処分者が受領し、残り8割以上を両事務所が受領している。また、29年司法書士会報告において、同じく司法書士会が、平成26年に被処分者が行ったとされる登記申請(A事務所から紹介を受けたものに限る。)の依頼者に対して調査票を送付して調査した結果、紹介調査士に対し司法書士報酬の一部を受領させていることが判明したことから、禁止されている依頼誘致があったとされている。これにつき、被処分者は聴聞において、「事務所の維持には多額の経費が掛かる。それを十分承知していることから、報酬金額は、事務所の賃借料、補助者の給料、事務所の各種機器、消耗品等の経費を差し引いた結果として納得していたものである。紹介料は当然支払っておらず、紹介料を支払う代わりに報酬を減額していたということも絶対にない。」と強く否定している。
 この結果、被処分者がB事務所から受け取る報酬額については、その一部が事務所経費として差し引かれていたという被処分者の主張が認められる部分はあるが、A事務所から受け取る報酬額については、A事務所の2階に自身の事務所を移した後の賃借料は別途支払っており、補助者も使用していないこと等から、A事務所での全期間について事務所の賃借料や補助者の給料、事務所の各種機器等の経費が含まれているとの説明は成り立たない。さらに、受領額が極めて低廉だったことについて、調査上会回答2の中で、A調査士が「被処分者は、営業努力なしに受注した仕事を処理するだけであるから、その受領額が極端に低いとは思わない。」と供述していることからすれば、A調査士が受け取る報酬には紹介料に相当する金額が含まれているものと判断せざるを得ず、たとえ被処分者に依頼誘致の認識はなかったとしても、29年司法書士会報告にあるように、客観的に、禁止されている依頼を誘致するような行為をしていた事実があったと認定できる。

4 その他
 平成29年1月○日、司法書士会綱紀調査委員会が追加調査のため、被処分者を事情聴取に呼び出したところ、被処分者は、聴取場所まで出頭しながら、調査日当日の聞き取り調査を拒否し、主張を述べなかった経緯がある。
 また、司法書士会は、被処分者に対し、B調査士紹介に係る事件について、山口県司法書士会会則第92条に基づいて調整された正式な事件簿の提出を2度求めたが、被処分者は、いずれも拒否した経緯がある。

第2 処分の理由
 1 第1で認められた事実は、当局、司法書士会及び調査士会の調査並びに被処分者の供述から明らかである。
 2 第1の2(1)ア及び(2)アの行為は、司法書士法施行規則(以下「規則」という)第30条(事件簿)に違反する。
 3 第1の2(1)イ、ウ及び(2)イ、ウの行為は、司法書士法第2条(職責)、規則第22条(報酬の基準を明示する義務)、第24条(他人による業務取扱の禁止)、第29条(領収証)に違反する。
 4 第1の2 (1))エの行為は、規則第25条第2項(補助者の登録)に違反する。
 5 第1の3の行為は、規則第26条(依頼誘致の禁止)に違反する。
 6 第1の4の行為は、司法書士法第23条(会則の遵守義務)に違反する。
  加えて、被処分者の行為は、山口県司法書士会会則第52条(会員の調査受忍義務)、第80条(品位の保持等)、第81条(非司法書士との提携禁止)、第86条(不当誘致行為の禁止)、第90条(報酬の明示)、第91条(領収書)、第92条(事件簿)、第92条の2(依頼者等の本人確認等)、第99条(会則等の遵守義務)及び第101条(補助者に関する届出)の各行為に違反するものである。
  よってこれら一切の事情を考慮して、司法書士法第47条第2号の規定に基づき、主文のとおり処分する。
                          平成31年3月28日 山口地方法務局長