司法書士  黒田 奬


 兵庫県姫路市西二階町59番地ランドマーク合同事務所
     司法書士   黒田 奬
 上記の者に対し,次のとおり処分する。
       主  文
 令和4年7月9日から2週間の業務の停止に処する。
       理  由
第1 事案の概要
 本件は,司法書士黒田奬(以下「被処分者」という)が,司法書士の資格を有しない者が実質的な経営権を持つ事務所で雇用されている疑いがあるとして兵庫県司法書士会の調査を受け,同会から司法書士法(昭和25年法律第197号)第60条の規定により調査結果報告がされた事案である。
第2 認定事実
 以下の事実が,兵庫県司法書士会の調査報告書及び神戸地方法務局における調査結果その他の一件記録から認められる。
1 被処分者は,平成26年3月31日,司法書士となる資格を取得し,同年7月25日付け登録番号兵庫第○号をもって司法書士の登録を受け,同日,兵庫県司法書士会に入会し,司法書士の業務に従事している者であり,これまでに懲戒処分歴はない。
2 被処分者は,平成26年6月頃にランドマーク合同事務所(以下「事務所」という)に入所した。事務所は,元々は司法書士(以下「A」という)が運営しており,甲事務所と称していたところ,平成25年○月に同人が死亡したため,現在の事務所名に変更された。
3 Aが事務所を運営していた時期における事務所関係の預金口座(以下単に「口座」という)は,A名義であったが,Aの死亡に伴いAの配偶者である(同人は司法書士資格を有しない。以下「B」という)名義の口座に変更されることとなった。
4 Aの死亡後に事務所を運営していた司法書士が平成26年○月に死亡したため,被処分者が事務所を運営することとなった。
  平成26年12月当時に事務所に在籍していた司法書士は,被処分者及びの2名であったが,平成29年9月にDが退所したため,司法書士は被処分者1名のみとなった。
  その後,令和元年9月に司法書士が入所したが,令和3年3月に退所したため,現在,事務所に在籍している司法書士は被処分者のみである。
5 被処分者は,以下のとおり,平成26年6月から令和2年6月までの間,司法書士の資格を有しない雇用されており,被処分者が自らの名において司法書士業務を行う一方で,その対価等の経済的利益の大部分が雇用主である及びその親族に帰属し,Bからは定額の給与の支払を受けるにすぎない状態を是正することなく継続し,もって司法書士資格を有しないが司法書士の業務を取り扱うことに協力し,援助することと実質的に同視される関係を作出した。
(1)被処分者の司法書士業務に係る報酬等は,平成26年6月から令和2年6月までの問,司法書生の資格を有しないB名義の各口座(ランドマーク合同事務所B名義(乙銀行),ランドマーク合同事務所B名義(丙信用金庫)又はB名義(丁労働金庫))に振り込まれていた。
   また,被処分者は,前記期間中,Bに雇用され,雇用契約に基づく指揮命令下に置かれる状況にあった。そして,被処分者は,自らが取り扱った司法書士業務の件数等と関係なく,B名義の口座から,月額20万円程度の給与の支払を受けていた。
(2)被処分者は,事務所の経理の仕事を事務所の補助者であるFに全面的に任せ,本来は司法書士業務を行う被処分者において把握すべき,前記B名義の口座の入出金の明細や使途を把握していなかった。なお,Fは,Aの息子であるG(以下「G」という)の配偶者である。
(3)平成30年の事務所の収入である2,952万円(消費税込みの報酬額合計)のうち,Gが代表取締役を務める株式会社戊に業務委託報酬(補助者の派遣等)及び動産賃貸料として約1,377万円,G個人に事務所家賃として330万円(11か月分),Bに240万円の合計1,947万円が支払われた。
    同様に,令和元年の事務所の収入である2,976万円(消費税込みの報酬額合計)のうち,株式会社戊に業務委託報酬及び動産賃貸料として約1,586万円,G個人に事務所家賃として180万円(6か月分),Bに240万円の合計2,006万円が支払われた。
第3 被処分者の主張に対する判断
  第2の認定に対し,被処分者は,@事務所の会計の細部を担当者に任せることは問題ない,A事務所経営が厳しいために被処分者の月収が20万円程度とするのはやむを得ない,B経済的利益の大部分がB及びその親族に帰属したという基準が不明確であるなどと主張する。
  しかしながら,@について,前記第2の5の認定によれば,被処分者は,口座の出入金を含め,事務所の経理面をFに全面的に委ねており,細部の出入金のみを補助者に委ねていたものとは認められない。また,Aについて,本件では,司法書士である被処分者の所得が低額であることが問題ではなく,独立して職務を遂行すべき司法書士が,司法書士資格を有しない者に雇用され,定額の給与を受けており,その立場におよそ法的独立性がない(使用者の指揮命令下にある)ことが問題なのであって,被処分者の主張は失当である。Bについては,前記第2の5の認定によれば,被処分者の司法書士としての収入のうち6割以上が,被処分者の使用者であるB及びその親族に帰属しており,経済的利益の相当部分が被処分者の関与なく使用者側に帰属しているといえ,被処分者と使用者の関係に照らすと,司法書士業務の実質的な取扱い主体がBであったと見ざるを得ないものである。
 よって,被処分者の前記主張は,第2の判断を左右するものとは認められない。

第4 処分の量定
1 前記第2の5の行為は,被処分者の不適切な執務体制やBとの関係等を原因として,司法書士業務の実質的な取扱いの主体が使用者であるBと評価されるものであり,被処分者において,非司法書士であるBによる業務の取扱いを援助したと評価されるものであって,重大な非違行為と認められる。そして,このような行為は,司法書士法第2条(職責),同法第23条(会則の遵守義務),兵庫県司法書士会会則第87条(品位の保持等),同会則第88条第1項(非司法書士との提携禁止),同会則第106条(会則等の遵守義務)に違反するものである。
   本違反行為については,司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)の別表番号22「その他会則に違反する行為」の量定基準である戒告を目安として,量定を決することとなる。
2 その上で,本件は,前述のとおり,被処分者が,相当期間にわたって,雇用関係に基づく非司法書士の被用者として司法書士業務を遂行し,報酬等の入金先が非司法書士のB名義とされ,入金された報酬等の使途を被処分者が掌握していない状態にあったことは,被処分者の業務上の独立性を不安定なものとし,Bらに帰属される実質的利益の負担を依頼者に不当に転嫁するおそれもある悪質な業務形態であるといえる。これを是正することなく5年余りの間,継続していた被処分者の非違行為の程度は,重いというべきである。
3 そうすると,被処分者に懲戒処分歴がないことなど,本件で被処分者に有利な事情を考慮しても,被処分者について業務停止の懲戒処分は免れず,司法書士法第47条第2号の規定により,主文のとおり処分する。
                         令和4年6月6日   法務大臣 古川禎久