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第17条〔補助人の同意を要する旨の審判等〕
◇ 補助人への同意権付与の審判を受けた被補助人による取消しの抗弁
@ 法律行為時に被補助人であったこと
A 当該法律行為が審判により補助人の同意を要するとされたものであること(注1)
B 当該法律行為につき補助人の同意(それに替わる家庭裁判所の許可)がなかったこと
C 補助人または被補助人による取消しの意思表示
【注記事項】
(注1) 同意を要する行為
 被補助人の判断能力の低下の程度は様々であり,多様な必要性に対応しなければならないが,民法第12条第1項所定の行為(被保佐人について民法上保佐人の同意を要するものとされている行為)ではない行為については,補助人に対して同意権が付与されることはない。審判により同意を得なければならないものとすることができる行為は,民法13条1項に規定する行為の一部に限られるからである(民法17条1項但書)。
(2504D) 《贈与》
 被保佐人が贈与をする場合,保佐人の同意を得なければならない(民法13条1項5号)。 これに対し,被補助人が贈与をする場合,贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ,補助人の同意を得ることを要しない(民法17条1項)。
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