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第140条〔期間の起算〕
◇ 初日不算入
(1) 原則 : 日・週・月・年によって期間を定めたときは,期間の初日は算入しない。
(2) 例外 : その期間が午前0時から始まるときは,期間の初日を算入する。
【判例要旨】
◇ 初日算入
 利息付金銭消費貸借契約においては,契約成立の日の分の利息を支払う必要がある(最判昭33.6.6)。
→ Aが,平成17年1月30日,Bから100万円を借り受ける旨の契約を締結し,同日,全額の交付を受けとった場合,AがBに対して支払うべき利息は,平成17年1月30日から発生する(最判昭33.6.6)。すなわち,利息は元本利用の対価であり,元本を受け取った日から利用し得るので,金銭が交付された当日から,利息が発生する。
(0113B) 《初日算入》
 利息付金銭消費貸借契約においては,契約成立の日の分の利息を支払う必要が[ある](最判昭33.6.6)(民法140条不適用)。
(1904A) 《利息の発生時期》
 Aが,平成17年1月30日,Bとの間で,次の約定によりBから100万円を借り受ける旨の契約を締結し,同日,全額の交付を受けとった場合,AがBに対して支払うべき利息は,[平成17年1月30日:×平成17年1月31日]から発生する(最判昭33.6.6)。
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