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第153条〔催告〕
◇ 裁判外での請求
 裁判外で請求(催告)したときは,6か月以内に,裁判上の請求,支払督促の申立て,和解の申立て,民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て,破産手続参加,再生手続参加,更生手続参加,差押え,仮差押えまたは仮処分をしなければ,時効中断の効力を生じない(注1)。
【注記事項】
(注1) 催告
 権利者が義務の履行を求める催告は,時効中断事由であるが,その時効中断の効力は完全なものではなく,6か月以内に裁判上の請求,和解のための呼出しもしくは任意出頭,破産手続参加,差押え,仮差押えまたは仮処分をしなければ,時効中断の効力を生じない。
(2606E) 《催告》
 Aは,平成25年9月1日及び同年11月1日の2回にわたり,Bに対し,書面により当該売買代金の支払を請求したものの,Bがその請求に応じなかったことから,平成26年4月1日,Bに対し,当該売買代金の支払を求める訴えを提起した場合,平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について【消滅時効】が完成している(民法153条)。
(2206B) 《意思の通知》
 債務の履行の催告は,意思表示[ではない]。債務の履行の催告により(民法153条,412条3項,541条等),時効が中断することがあるし,解除権の発生という効果が発生することがあるが,意思表示[ではない]。
(1507C) 《催告》
 権利者が義務の履行を求める催告は,時効中断事由であるが,その時効中断の効力は完全なものではなく,6か月以内に裁判上の請求,和解のための呼出し若しくは任意出頭,破産手続参加,差押え,仮差押え又は仮処分をしなければ,時効中断の効力を生じない(民法153条)。
(1512A) 《時効の中断》
 [代理受領の法的性質を単なる債権の受領委任に過ぎないと解すれば,代理受領の目的債権自体は委任者であるBに帰属しているので],債権者Bは,本件債権の消滅時効を中断するため,債務者Cに対し,催告をすることができる(民法153条)。
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