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×第170条〔3年の短期消滅時効〕
 次に掲げる債権は,3年間行使しないときは,消滅する。ただし,第2号に掲げる債権の時効は,同号の工事が終了した時から起算する。
@ 医師,助産師又は薬剤師の診療,助産又は調剤に関する債権
A 工事の設計,施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
省略
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