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第172条〔2年の短期消滅時効〕
1 弁護士,弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は,その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは,消滅する。
2 前項の規定にかかわらず,同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは,同項の期間内であっても,その事項に関する債権は,消滅する。
省略
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