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×第227条〔相隣者の1人による囲障の設置〕
 相隣者の1人は,第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い,又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし,これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
省略
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