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×第237条〔境界線付近の掘削の制限〕
1 井戸,用水だめ,下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上,池,穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
2 導水管を埋め,又は溝若しくは堀を掘るには,境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし,1メートルを超えることを要しない。
省略
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