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第258条〔裁判による共有物の分割〕
1.協議が整わないとき
 分割の協議が調わないときは(注1) ,裁判所に分割を請求することができる(注2) (注3) 。
2.裁判所による競売
 @現物を分割することができないとき,またはA分割によって著しく価格が下がるおそれがあるときは,裁判所は,競売を命ずることができる。
【判例要旨】
◇ 共同相続の場合
 共同相続人A,B及びCの間で甲土地の分割について協議が調わない場合に,甲土地の共有関係を解消するためには,家庭裁判所に対して遺産分割を請求すべきであり,地方裁判所に対して共有物分割請求(民法258条)の訴えを提起しても,その訴えは,不適法である(最判昭62.9.4)。
【注記事項】
(注1) 不分割特約の不存在
 各共有者は,共有物の分割禁止の特約がない場合には,いつでも裁判所にその分割を請求することができる(民法256条1項但書,258条1項)。
(注2) 持分との関係
 A・B間で共有建物の分割協議が調わない場合には,A(持分3分の2)は裁判所に分割を請求することができるし,B(持分3分の1)も請求することができる。
(注3) 協議請求者と裁判上の分割請求者
 共有物について,A.B間の分割の協議が調わないときは,その協議がAの請求に基づいてなされたものであったとしても,各共有者は裁判による分割を請求することができる。
(0411D) 《分割請求》
 A・B間で共有建物の分割協議が調わない場合には,A(持分3分の2)は裁判所に分割を請求することができるし,B(持分3分の1)も請求することが[できる](民法256条1項、258条1項)。
(1710B) 《家裁の審判》
 共同相続人A,B及びCの間で甲土地の分割について協議が調わない場合に,甲土地の共有関係を解消するためには,家庭裁判所に対して遺産分割を請求すべきであり,地方裁判所に対して共有物分割請求(民法258条)の訴えを提起しても,その訴えは,不適法である(最判昭62.9.4)。
(0709E) 《裁判上の分割》
 共有物について,A.B間の分割の協議が調わないときは,その協議がAの請求に基づいてなされたものであったとしても,(各共有者は)裁判による分割を請求することができる(民法256条1項,258条1項)。
(6313C) 《分割請求》
 各共有者は,共有物の分割禁止の特約が[ない場合には:×ある場合であっても],いつでも裁判所にその分割を請求することができる(民法258条1項)。
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