△第268条〔地上権の存続期間〕 1.地上権の放棄 (1) 原則 : 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合に(注1) ,別段の慣習がないときは,地上権者は,いつでもその権利を放棄することができる。 (2) 例外 : 地代を支払うべきときは,1年前に予告をし,または期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。 2.裁判所が定める存続期間 地上権者がその権利を放棄しないときは,裁判所は,当事者の請求により,20年以上50年以下の範囲内において,工作物または竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して,その存続期間を定める。 |
【注記事項】 (注1) 存続期間の定めがある場合 地上権者は,存続期間の定めがあるときには,いつでも地上権を放棄することができるわけではなく(民法268条1項),不可抗力により引続き3年以上全く収益を得ずまたは5年以上地代より少ない収益を得たときでなければ(民法266条,275条),放棄することができない。 |
(1112B) 《地上権の放棄》 地上権者は,存続期間の定めがあるときでも,[不可抗力により引続き3年以上全く収益を得ず又は5年以上地代より少ない収益を得たとき:×いつでも]地上権を放棄することができる(民法268条1項)(大判明44.4.26)。いつでも]地上権を放棄することができる(民法268条1項)(大判明44.4.26)。 |