△第276条〔永小作権の消滅請求〕 永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは,土地の所有者は,永小作権の消滅を請求することができる。 |
◇ 地上権の消滅請求 従来,地上権者が破産の宣告を受けた場合,定期の地代支払義務を伴う地上権につき,それまで地代の滞納がなかったときでも,土地所有者は,地上権の消滅を請求することができた(旧民法266条1項,276条)。しかし,平成16年(法76号)の改正により,「破産の宣告を受けたるとき」が削除された。よって,現在では,消滅請求できない。 |