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第308条〔雇用関係の先取特権〕
◇ 雇用関係の先取特権
 雇用関係の先取特権は,給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権(注1) について存在する。
【判例要旨】
退職金
 既に退職したBが株式会社Aから退職金の支払を受けていない場合,このBの退職金が給料の後払の性格を有すると認められるときには,雇用関係に基づいて生じた債権といえるので,株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる(最判昭44.9.2)。
【注記事項】
(注1) パートタイムの賃金
 株式会社Aでパートタイムで働いている主婦Bが株式会社Aからその賃金の支払を受けていない場合,このBの賃金に関する債権は,雇用関係に基づいて生じた債権といえるので,株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる。
(1711A) 《雇用関係》
 Bから賃借した甲建物を事務所として貿易業を営んでいる株式会社Aが,多額の債務を抱えて経営に行き語っているが,破産には至っていないという事例を使って,先取特権について考えてみよう。まず,株式会社Aでパートタイムで働いている主婦Cが株式会社Aからその賃金の支払を受けていない場合には,このCの賃金に関する債権は,雇用関係に基づいて生じた債権といえるから,株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる(民法308条)。
(1711B) 《退職金》
 既に退職したDが株式会社Aから退職金の支払を受けていない場合には,このDの退職金が給料の後払の性格を有すると認められるときには,雇用関係に基づいて生じた債権といえるから,株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる(最判昭44.9.2)。
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