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第316条〔不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲〕
◇ 敷金がある場合
 賃貸人は,敷金を受け取っている場合には,その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(注1) 。
【注記事項】
(注1) 敷金の充当
 株式会社Aが,甲建物の賃料を3か月分滞納していた場合において,賃貸借契約の締結の際に敷金として2か月分の賃料相当額を支払っていたときは,その敷金で弁済を受けない債権の部分に限り先取特権が認められるので,賃貸人Bの賃料債権のうち,残額の部分についてのみ先取特権が成立する。
(1711D) 《不動産賃貸》
 株式会社Aが,甲建物の賃料を3か月分滞納していた場合において,賃貸借契約の締結の際に敷金として2か月分の賃料相当額を支払っていたときは,[その敷金で弁済を受けない債権の部分に限り先取特権が認められるので,賃貸人Bの賃料債権のうち,残額の部分についてのみ先取特権が成立する:×敷金を延滞賃料に充当するかどうかはBの自由であるから,Bは,敷金を延滞賃料に充当することなく,3か月分の賃料について,株式会社Aが甲建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められる](民法316条)。
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