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第327条〔不動産工事の先取特権〕
1.被担保債権
 不動産工事の先取特権は,工事の設計・施工・監理者が債務者の不動産に関してした工事費用(注1)に関し,その不動産について存在する。
2.増加額の現存
 不動産工事の先取特権は,工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り,その増価額についてのみ存在する。
【注記事項】
(注1) 工事費用
 不動産工事の先取特権は,工事の費用の全額についてではなく,工事の設計・施工・監理者が債務者の不動産に関してした工事の費用に限り,その不動産の上に存在する。
(5613B) 《工事費用》
 不動産工事の先取特権は,[工匠,技師及び請負人が債務者の不動産に関してなしたる工事の費用:×工事の費用の全額]につきその不動産の上に存在する(民法327条1項)。
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