| △第327条〔不動産工事の先取特権〕 1.被担保債権 不動産工事の先取特権は,工事の設計・施工・監理者が債務者の不動産に関してした工事費用(注1)に関し,その不動産について存在する。 2.増加額の現存 不動産工事の先取特権は,工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り,その増価額についてのみ存在する。 |
| 【注記事項】 (注1) 工事費用 不動産工事の先取特権は,工事の費用の全額についてではなく,工事の設計・施工・監理者が債務者の不動産に関してした工事の費用に限り,その不動産の上に存在する。 |
| (5613B) 《工事費用》 不動産工事の先取特権は,[工匠,技師及び請負人が債務者の不動産に関してなしたる工事の費用:×工事の費用の全額]につきその不動産の上に存在する(民法327条1項)。 |