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第329条〔一般の先取特権の順位〕
1.一般の先取特権の競合
 @共益費用,A雇用関係,B葬式費用,C日用品供給の順位で優先する。
2.一般の先取特権と特別の先取特権の競合
(1) 原則 : 特別の先取特権は,一般の先取特権に優先する(注1)。
(2) 例外 : 共益費用の先取特権は,その利益を受けた総債権者に対して優先する。
【注記事項】
(注1) 一般と特別
 同一の不動産につき,雇用関係の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,不動産工事の先取特権が雇用関係の先取特権に優先する。
(5402C) 《一般と特別》
 同一の不動産につき,雇用関係の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,不動産工事の先取特権が雇用関係の先取特権に優先する(民法329条2項本)。
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