| △第329条〔一般の先取特権の順位〕 1.一般の先取特権の競合 @共益費用,A雇用関係,B葬式費用,C日用品供給の順位で優先する。 2.一般の先取特権と特別の先取特権の競合 (1) 原則 : 特別の先取特権は,一般の先取特権に優先する(注1)。 (2) 例外 : 共益費用の先取特権は,その利益を受けた総債権者に対して優先する。 |
| 【注記事項】 (注1) 一般と特別 同一の不動産につき,雇用関係の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,不動産工事の先取特権が雇用関係の先取特権に優先する。 |
| (5402C) 《一般と特別》 同一の不動産につき,雇用関係の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,不動産工事の先取特権が雇用関係の先取特権に優先する(民法329条2項本)。 |