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第432条〔履行の請求〕
1.連帯債務の意義
 連帯債務とは,数人の債務者が同一内容の給付について,各自独立に全部の弁済をなすべき義務を負担し,かつ債務者の一人が全部の弁済をすれば,他の債務者の債務もすべて消滅する債務をいう。
2.連帯債務の効力
 債権者は,連帯債務者の1人に対し,又は総債務者に対して同時もしくは順次に,連帯債務の全部又は一部の履行を請求することができる。
【判例要旨】
◇ 詐害行為
 連帯債務者Bが詐害行為をした場合,債権者Aは,他の連帯債務者CおよびDに資力があっても,その取消しを請求することができる(大判大7.9.26)。
(2116) 【多数当事者の債権債務】
(2116A) 《引渡債務》
 A及びBが共有する自動車1台をCがA及びBから購入した場合,Cは,A及びBのうち一方のみに対しても,当該自動車の引渡しを求めることができる(民法430条,432条)(大判大12.2.23)。
(2116B) 《損害賠償債権》
 A及びBが共有する建物がCの不法行為により全焼した場合,Aは単独で,Cに対し,建物全部についての損害賠償を請求することが[できない](京都地判昭25.6.26)(最判昭41.3.3)。
(2116C) 《相続債務》
 Aに対する100万円の債務を負担していたBが死亡し,C及びDがBの債務を共同相続した場合,Aは,100万円の債権全額を被担保債権として,Cが所有する建物を差し押さえることは[できない](大判大10.4.6)(大決昭5.12.4)。
(2116D) 《賃料支払債務》
 Aからアパートを賃借していたBが死亡し,C及びDがBの賃借権を共同相続した場合,Aは,C及びDのうち一方のみに対して,相続開始後の賃料全額を請求することができる(大判大11.11.24)(民法432条)。
(0114A) 《詐害行為》
 連帯債務者乙が詐害行為をした場合,債権者甲は,他の連帯債務者丙および丁に資力があっても,その取消しを請求することができる(民法432条)(大判大7.9.26)。
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