◎第474条〔第三者の弁済〕 1.弁済の意義 弁済とは、債務の本旨に従って,債務の内容たる一定の給付を実現する,債務者その他の第三者の行為をいう。 《他のための弁済》 Aの知人であるFがAのBに対する債務を自己の債務と信じてBに弁済した場合には,Fは,Bに対して交付した金銭の返還を請求することができる。他人の債務を錯誤によって自己の債務と誤信して弁済した場合には,他人の債務として弁済したわけではないので第三者による弁済としての効力はない(民法474条)。したがって,Fは,Bに対し,弁済した金銭につき,不当利得として返還を請求することができる。 2.第三者の弁済 第三者も、債務の弁済をすることができる(474条1項本)。 《利害関係を有しない者》 Aは,Bから弁済期を1年後として5,000万円の融資を受け,Cがその保証人となった。さらに,Dは,Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。その後,Aの友人であると称するEがBを訪ね,Aに代わって5,000万円を弁済したい旨を申し出た場合,Bは,A本人から弁済を受けたいとして,Eからの弁済を受領することを拒否することはできない(民法474条1項)。Eの弁済に先立って,AとBとが,A以外の者による弁済を許さない旨の意思を表示したといった事情がなければ,第三者による金銭債務の弁済は,有効だからである。 2.→ ただし,その債務の性質が第三者弁済を許さないとき,又は当事者間で反対の特約があるときは,第三者は弁済することができない(474条1項但)。 《反対の意思表示》 債権者Aと債務者Bが第三者の弁済を禁ずる旨の合意をしているにもかかわらず,第三者CがAに金銭債務の弁済した場合,CがAB間の合意を知らず,かつ,知らないことに過失がないときでも,その弁済は効力を[有しない](民法474条1項但後)(大判大6.10.18)(反対の意思表示は,第三者に対してあらかじめ表示されている必要はなく,第三者が知らなくてもよい)。 《受領遅滞》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。乙・丙間に,債務の履行は乙のみがする旨の特約があるときは(第三者は弁済することができないので),丙は甲がする弁済の受領を拒絶しても,受領遅滞の責任を負わない(民法474条1項後)。 3.利害関係人 利害関係を有しない第三者は,債務者の意思に反して弁済をすることができない(474条2項)。 → 債務者以外の第三者は,弁済につき利害関係を有するときには,代物弁済をすることができる。 《利害関係を有する者》 [法津上の利害関係を有しないE]は,債務者であるAの意思に反して弁済することが[できない](民法474条2項)。債務者に代わって第三者Eが弁済した場合には,その第三者が債務者に対して求償権を持つことになるが,その第三者が債権者以上に過酷な求償権の行使をすることがあり得るので,債務者の意思に反して第三者が弁済することはできない。[これに対し,法律上の利害関係を有する物上保証人D]は,Aの意思に反して弁済することが[できる]。 《利害関係を有する者》 債務者の意思に反した被担保債権の弁済は,第三取得者,物上保証人ともできる(民法474条2項)。 《保証人》 保証人であるCは,Aの意思に反して弁済することが[できる]。保証人には,催告の抗弁権と検索の抗弁権とが認められているが,弁済が主債務者の意思に反する場合,保証人は,債権者の請求に対し,催告の抗弁権と検索の抗弁権とを行使したことや,それが効を奏しなかったことは,[弁済の要件とはされていない]。 《物上保証人の弁済》 第三者Cが債務者Bの意思に反して債権者Aに金銭債務の弁済した場合であっても,Cが物上保証人(法律上の利害関係人)であるときには,その弁済は効力を有する(民法474条)。 ◇(6217) 【弁済の提供】 学説推論問題 |
(1718E) 《他のための弁済》 Aの知人であるFがAのBに対する債務を自己の債務と信じてBに弁済した場合には,Fは,Bに対して交付した金銭の返還を請求することができる。他人の債務を錯誤によって自己の債務と誤信して弁済した場合には,他人の債務として弁済したわけではないので第三者による弁済としての効力はない(民法474条)。したがって,Fは,Bに対し,弁済した金銭につき,不当利得として返還を請求することができる。 (1718A) 《利害関係を有しない者》 Aは,Bから弁済期を1年後として5,000万円の融資を受け,Cがその保証人となった。さらに,Dは,Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。その後,Aの友人であると称するEがBを訪ね,Aに代わって5,000万円を弁済したい旨を申し出た場合,Bは,A本人から弁済を受けたいとして,Eからの弁済を受領することを拒否することはできない(民法474条1項)。Eの弁済に先立って,AとBとが,A以外の者による弁済を許さない旨の意思を表示したといった事情がなければ,第三者による金銭債務の弁済は,有効だからである。 (1005B) 《反対の意思表示》 債権者Aと債務者Bが第三者の弁済を禁ずる旨の合意をしているにもかかわらず,第三者CがAに金銭債務の弁済した場合,CがAB間の合意を知らず,かつ,知らないことに過失がないときでも,その弁済は効力を[有しない](民法474条1項但後)(大判大6.10.18)(反対の意思表示は,第三者に対してあらかじめ表示されている必要はなく,第三者が知らなくてもよい)。 (0314B) 《受領遅滞》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。乙・丙間に,債務の履行は乙のみがする旨の特約があるときは(第三者は弁済することができないので),丙は甲がする弁済の受領を拒絶しても,受領遅滞の責任を負わない(民法474条1項後)。 (1718B) 《利害関係を有する者》 [法津上の利害関係を有しないE]は,債務者であるAの意思に反して弁済することが[できない](民法474条2項)。債務者に代わって第三者Eが弁済した場合には,その第三者が債務者に対して求償権を持つことになるが,その第三者が債権者以上に過酷な求償権の行使をすることがあり得るので,債務者の意思に反して第三者が弁済することはできない。[これに対し,法律上の利害関係を有する物上保証人D]は,Aの意思に反して弁済することが[できる]。 (1311C) 《利害関係を有する者》 債務者の意思に反した被担保債権の弁済は,第三取得者,物上保証人ともできる(民法474条2項)。 (5805A) 《第三者による代物弁済》 債務者以外の第三者は,弁済につき利害関係を有するときには,代物弁済をすることが[できる](民法474条2項)。 (1718C) 《保証人》 保証人であるCは,Aの意思に反して弁済することが[できる]。保証人には,催告の抗弁権と検索の抗弁権とが認められているが,弁済が主債務者の意思に反する場合,保証人は,債権者の請求に対し,催告の抗弁権と検索の抗弁権とを行使したことや,それが効を奏しなかったことは,[弁済の要件とはされていない]。 (1005A) 《物上保証人の弁済》 第三者Cが債務者Bの意思に反して債権者Aに金銭債務の弁済した場合であっても,Cが物上保証人(法律上の利害関係人)であるときには,その弁済は効力を有する(民法474条)。 |
(6217) 【弁済の提供】 「弁済に関して債務者のなすべき準備の程度と債権者のなすべき協力の程度とは,信義則に従って相関的に決せられるべきものであるところ,債権者が契約の存在を否定する等,弁済を受領しない意思が明確であると認められるときには,債務者において言語上の提供をすることを必要としないのは,債権者により現実になされた協力の程度に応じて,信義則上,債務者のなすべき弁済の準備の程度の軽減を計っているものであって,逆に,債務者が経済状態の不良のため弁済の準備ができない状態にあるときは,そもそも債権者に協力を要求すべきものではないから,現実になされた債権者の協力の程度とはかかわりなく,信義則上このような債務者に前記のような弁済の準備の程度についての軽減を計るべきいわれはない(最判昭44.5.1)。」 (6217A) 《不受領意思の明白》 債権者が弁済を受領しない意思が明確であるとき,債務者は,言語上の提供をしなくても,債務不履行の責めを免れる[点は,ただ原則を述べているに過ぎず,判旨の結論としては不適切である]。 (6217B) 《相関的判断》 弁済に関して債務者のなすべき準備の程度と債権者のなすべき協力の程度とは,信義則に従って相関的に決せられるが,これには例外もある[点は,一般的基準と例外を認めているので,判旨の結論としては不適切である]。 (6217C) 《弁済の準備の程度》 債権者が弁済を受領しない意思が明確であるときとは,債権者が債務者に対し契約の存在を否定する等の場合である[点は,受領拒絶の具体例を述べているに過ぎず,判旨の結論としては不適切である]。 (6217D) 《受領遅滞》 受領遅滞にある債権者は,債務者の経済状態の不良のため弁済の準備ができない状態にあるときでも,受領遅滞を解消しなければ,債務不履行の責任を問うことができない[点は,債権者側からの債務者の責任追及を述べているに過ぎず,判旨の結論としては不適切である]。 (6217E) 《経済状態》 弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は,債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても,弁済の提供をしない限り,債務不履行の責めを免れない[点は,判旨の結論として適切である]。 |