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第513条〔更改〕
1.更改の意義
 更改とは、債務の要素を変更することによって,新債務を成立させるとともに旧債務を消滅させる契約をいう。
→ 指名債権の債権者の交替による更改は,新旧両債権者と債務者との三面契約でなされる:×旧債権者が債務者に対しその旨を通知し,または債務者がこれを承諾しなければ,債務者に対抗することができない](513条1項)(大判明43.2.10)。
2.債務の要素
 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは,その債務は,更改によって消滅する(513条1項)。
(2617A) 《成立要件》
 債権者が交替するための制度としては,債権譲渡のほかに債権者の交替による更改があるが,その要件につき,二つの制度に違いがある。債権譲渡は,譲渡人と譲受人との契約によって成立するが(民法466条1項),債権者の交替による更改は,元の債権者と新たに債権者となる者と債務者の三者間の契約によって成立する(民法513条1項)。
(6214D) 《更改》
 指名債権の債権者の交替による更改は,[新旧両債権者と債務者との三面契約でなされる:×旧債権者が債務者に対しその旨を通知し,または債務者がこれを承諾しなければ,債務者に対抗することができない](民法513条1項)(大判明43.2.10)。
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