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第526条〔隔地者間の契約の成立時期〕
1.発信主義
 隔地者間の契約は,承諾の通知を発した時に成立する。
→ 意思表示は,到達しなければ効力が生じないが,その例外として,承諾の通知が発信された時点で,契約が成立する。
2.意思実現による契約の成立
 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
→ 予約を受けたホテルが部屋のリザーブを行う。
(0805C) 《隔地者間の契約成立時期》
 Bが承諾の通知を2月1日に郵送で発し,これが2月3日に到達した場合,契約は,(発信主義により)[2月1日:×2月3日]に成立する(民法526条1項)。
(1520C) 《発信主義》
 Bが,Aの承諾の期間を定めた契約の申込みに対し,その期間内に到達するように郵便で承諾の通知を出した場合,(意思表示は,到達しなければ効力が生じないが,その例外として),Bからの承諾の通知がAに[発信された:×到達した]時点で,AB間に契約が成立することになる(民法526条1項)。
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